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遺族年金をもらうと、今までの年金は減額される?
先日、父が他界したため、母の遺族年金の手続きを行いました。母はこれまで2ヶ月に1度約7万5千円の年金を受給していたのですが、遺族年金の手続きをした事で年間100万円弱の遺族年金を受給できることになりました。そこで心配なのは、遺族年金が受給されるようになった事で、これまで2ヶ月に1度受給してきた約7万5千円の年金が減額されてしまうという事はないでしょうか?(知人が昔そのような事を言ってた記憶があるもので。。) どなたか詳しい方、何卒コメント、アドバイスをよろしくお願い申し上げます。
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19年4月以前と以降では若干考え方が変わっています、 3種類から一番高い金額を選ぶのは同じです。 (1)老齢基礎+遺族厚生(ご主人の) (2)老齢基礎+老齢厚生(自分の) (3)老齢基礎+遺族厚生(ご主人の)×2/3+老齢厚生(自分の)×1/3 ですが、以降はたとえば(3)を選んだとしたら、 差額を遺族厚生としてもらえることになります。 つまり、老齢基礎+老齢厚生(自分の)+遺族厚生=(3) となります。 つまりは、金額高いもの選ぶは同じだが、自分の厚生年金をまずもらった計算になり、差額は遺族厚生として支給されるということになります。 ややこしいんですが、結局3つの組み合わせで高いものを選ぶはおなじです、どちらにしても、トータルとして減ることはありません。
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- yam009
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貰われている方の年齢や支給されている年金についての情報がないため書き忘れましたので追加します。No.1,2ともに65歳以降の年金についての説明になります。60歳から65歳の間で厚生年金を受けていた場合はどちらか一方の選択となるため今までの年金が支給停止となります。
- yam009
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昔は妻が厚生年金を受けていた場合、夫の遺族年金のみ、自分の厚生年金のみ、夫の遺族年金の3分の2と自分の厚生年金の2分の1から一番高い物を選ぶ方式でしたが、今は自分の厚生年金はそのままで、夫の遺族年金のうち自分の厚生年金部分が支給停止になることになっています。今受給している年金の種類がかかれていないので判断できませんが基礎年金だけであればどちらも減額されることはありません。