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遺族年金

現在80才妻78才の二人暮らしで厚生年金基金から約月額9万円国の厚生年金から約16万円支給されていますが来年度から厚生年金基金が解散する事になりました。従って加算年金が約1万円減額され合計支給額は23万円になる予定です。それで私が死亡した場合妻の遺族年金は月額いくらくらいになるでしょうか。教えてください。

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  • srafp
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回答No.2

ご質問文を整理すると、次のような事を言われている訳ですね。 ・現行の受給内容  a 老齢基礎年金     多分、月額7万円(諸控除前)  b 老齢厚生年金[基金代行分を除く]     月額16万円  c 基金からの給付     月額9万円 ・基金解散後の想定受給内容  a 老齢基礎年金     多分、月額7万円(諸控除前)  b 老齢厚生年金[基金代行分を除く]     月額23万円 ・ご質問者様死亡後の遺族給付は  a 国民年金からの遺族給付??  b 厚生年金からの遺族給付?? > それで私が死亡した場合妻の遺族年金は月額いくらくらいになるでしょうか。教えてください。 年長者に対して生意気な事を書きますが・・・国民年金から給付されるのは『遺族基礎年金』。厚生年金から支給されるのは『遺族厚生年金』と呼びまして、厳密には、国民年金及び厚生年金の年金に「遺族年金」と言う名称の物はございません。 1 遺族基礎年金    ⇒ 年齢から考えて支給されません  理由は単純明快でして、今回の場合は受給権者が発生するケースが想定しにくいからです。  この年金の受給権者は、『「子(注)」または「子のある妻」』であり、被保険者(今回は、ご質問者様)死亡時に生計を同じくしている事が絶対条件  78歳の妻が条件に合致する子供と一緒にご質問者様と生活しているのであれば別ですが、今から乳幼児を養子として迎えるなどの行為をしない限り普通は考え難いです。  (注)ここで言う「子」とは、年齢が次のどちらかに該当している事が要求されます。   ・ 18歳に達した後の最初の3月31日を迎えていない子供   ・ 国民年金法に定める障害の程度『1級又は2級』に該当している20歳未満の子供 2 遺族厚生年金    ⇒ ご質問者様に支給されている老齢厚生年金の75%  基金解散後に支給される年金及び年金記録の詳細が不明なので断定するのは危険なのですが、遺族厚生年金は一定の遺族に対して支給され、配偶者は年齢や同居している家族(他の遺族との身分関係等)に関係なく、受給権の順位は「第1順位者」です。  大凡の遺族厚生年金額は、『(老齢厚生年金-加給年金額)×3/4』と定められております。 詳しくは、お近くの年金事務所で計算してもらってください。

回答No.1

遺族年金というのは未成年のお子さんがいる配偶者が貰うもので、夫婦間では貰えません。 ですので質問者様が亡くなられた場合、質問者様の年金を差し引いたぶんしか奥様は貰えません。 ネット等で確認してみてはいかがでしょう。

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