器物損壊等罪(刑法第二百六十一条)の法定刑は
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料です。
同罪は親告罪、
つまり告訴が無ければ検察官が公訴を提起できない罪です
(同第二百六十四条)。
本件について
相手方があなたを被疑者として告訴をしたとして、
必ずしもあなたが起訴されるとは限りません。
> 相手側が一回刑事事件にするという事で警察に申し込んだのは聞いてます。
↑ これだけでは
相手方が告訴をしたかどうかまでは不明です。
告訴は「検察官又は司法警察員」に
書面又は口頭でしなければなりませんし、
口頭による告訴を受けた「検察官又は司法警察員」は
調書を作らなければなりません
(刑事訴訟法第二百四十一条)。
この「司法警察員」は
階級が巡査部長以上の、
言い換えれば巡査以外の司法警察職員を指します。
相手方が警察を訪れて
本件について警察官に話したとして、
告訴の意思を示す前に
警察官から二人で話し合うことを勧められて
告訴をしなかった可能性や、
相談先が交番で偶然巡査以外の警察官がいなかったために
その場で告訴をすることができなかった可能性も
考えられます。
もし本件について、
相手方が告訴をし、これをのちに取り消したのだとすれば、
当該相手方は、更に告訴をすることができません
(同法第二百三十七条第二項)。
ただ、相手方に法定代理人がいる場合は、
相手方とは独立して告訴をする可能性があります
(同法第二百三十一条第一項)。
未成年者の親権者は当該未成年者の、
成年被後見人の後見人は当該成年被後見人の、
それぞれ、法定代理人です。
事件の処理を当事者から依頼された弁護士は、
その依頼者の任意代理人であり、
法定代理人ではありません。
お礼
相手側が一回刑事事件にするという事で警察に申し込んだのは聞いてます。 でもそのあと私が謝罪して刑事事件にしないと言ったのでもう刑事事件にはできないという事ですか?