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相続放棄できますか?

伯父が銀行の支店長の時、担保を取らずに巨額融資(50億位)をし、焦げ付き、懲戒免職になり、背任で逮捕されました。懲役3年を勤め、現在は公団住まいの年金暮らしです。不動産はすべて没収されました。 時々、銀行か債権団体?から借金支払いの催促が来ているようです。ここで質問です、伯父が死亡した場合、伯父の妻、や子は相続放棄をすれば良いでしょうか?刑事事件の場合は相続放棄は出来ないのでしょうか? わかる方教えてください。宜しく御願いします。

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noname#57571
noname#57571
回答No.3

被相続人(亡くなった人)の債務の性質や原因に関係なく、相続放棄は出来ます。ただし、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きをしなければなりません。 具体的なことは下記ページをご覧ください ( ^^ 相続放棄 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

noname#126828
質問者

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早速の回答ありがとうございます。 相続放棄出来るとのこと安心いたしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A 相続人となる者は,被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者である。 >伯父が死亡した場合、伯父の妻、や子は相続放棄をすれば良いでしょうか?刑事事件の場合は相続放棄は出来ないのでしょうか? 配偶者と子供が相続放棄すると、伯父さんのご両親や兄弟などの相続人に思わぬ迷惑が掛かります 貴方の親御さんにも相続権が発生するかも知れませんよ 専門の弁護士へ相談されるべきです

  • nonno36
  • ベストアンサー率27% (114/422)
回答No.2

刑事事件と民事は別物です。今回の場合、伯父さんが亡くなった場合、 伯父さんが残した借金はどうなるかですよね?叔母様やお子様が相続 放棄をすれば問題ありません。

noname#126828
質問者

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早速の回答ありがとうございます。 相続放棄出来るとのこと安心いたしました。 ありがとうございました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

負債は民事なので刑事とは一切無関係です。また、負債を背負った理由と相続放棄も一切無関係です。 なお「相続放棄が出来なくなる」のは「相続財産に手を付けた場合」です。例えば、相続前に故人の貯金に手を付けちゃった時とかで、手を付けちゃう行為が「相続放棄をせず、相続を受ける意志がある」とされます。

noname#126828
質問者

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早速の回答ありがとうございます。 相続放棄出来るとのこと安心いたしました。 ありがとうございました。

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