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相続放棄受理証明書の再発行

先日、東京家庭裁判所にて無事に相続放棄の手続きが完了しました。 その時に一緒に行った私の兄が、債権者には自分が出しておくからと 言ったので相続放棄受理証明書預けました。仮に、 他にも証明書が必要になった場合には 相続放棄受理証明書の再発行をしてくれるのでしょうか? その際には何が必要になるのでしょうか? 刑事番号云々と言うのが書かれていたのですが、 それが分からないと再発行はしてくれないのでしょうか? 宜しくお願い致します。 いい加減な兄なので、債権者に本当に郵送してくれるのか不安になったので質問させていただきました。

みんなの回答

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

手続きが終了すると、 個別に、相続放棄申述受理通知書(要は、手続きが完了しました程度の書類)が、送られてきます。 この書類は、絶対手元にあるはずです。 この書類に書かれている事件番号等を、申請書(申請代の収入印紙を貼る)に記入し、免許証のコピー、返信用の封筒を入れて家裁に送れば、相続放棄を証明する「相続放棄申述受理証明書」が郵送されます。 ですから、先の「相続放棄申述受理通知書」が手元にないのならば、家裁に電話し、郵送なり、出向くなり、指示してくれると思います。

  • taira_qq
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.1

「相続放棄申述受理証明書」の再発行のことですよね? 手続きすれば発行してもらえます。 交付申請書はコピーしてありますか? あれば交付申請書に記入して収入印紙(1通×○○○円)を貼り、印鑑を持って本人が裁判所に行く。郵送でも大丈夫のようですが返信用封筒(住所、氏名を明記。切手も貼ります。何通も請求なら切手の金額は多めで)を準備してください。 ない場合は裁判所で確認してください。 事件番号がわかっているほうが話は早いと思います。 相続放棄申述受理証明書は手元にありますか? そこにも事件番号が記載されてます。

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