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福岡3児死亡事故の判決は適当か?

福岡3児死亡事故で今林被告に懲役7年6月の地裁判決が出た件です。 単刀直入に、この判決は法律の専門家から見ると適当なのでしょうか? 一般常識・倫理を法とするならば、どう考えても不当だと思います。人を3人殺しているのですから。 また、検察側が公訴して求刑通り25年が出る可能性はあるのでしょうか? その他、この事故に関するご意見・見解なんでも結構です。教えてください。

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  • kyoromatu
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回答No.1

>福岡3児死亡事故の判決は適当か? とは思いませんが、 >検察側が公訴して求刑通り25年が出る可能性はあるのでしょうか? については今までの判例からいって、まず可能性はない・・という確率が高いような気がします。 つまり地裁判決が量刑重く、上級審になると軽くなるというのが今まで多く見られるパターンですから。 将来裁判員制度になれば多少、この辺が変わってくる可能性はあるでしょうね

asagiyasan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 まず可能性はない・・、ですか。なんというか、悲しいですよね。こういう現実って。 裁判員制度もそれはそれで問題がある気もします。が、一般的な考えも取り入れた柔軟な対応が出来る世の中であってほしいと思います。

その他の回答 (15)

  • na-asan
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.6

他の方も書かれていますが、「アルコールを摂取していたが、正常な運転が 出来ないわけではなかった」というのが大きな理由のようです。 百歩譲って今回の判決が妥当だとするならば、私は次のように言いたいです。 事故当時と同じ状態で運転させ、その車に今回の判決を出した裁判官と その家族を乗せて走らせてください。ただし、スピード違反ではない状態でです。 それが出来ないのであれば、今回の判決は不服だと思います。

  • dontracy
  • ベストアンサー率29% (134/460)
回答No.5

法律の専門家ではありませんが判決を不審に思い調べてみました。 この裁判における危険運転致死傷罪の構成要件は以下の2点と思われます。 「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者」 「その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者」 判決については新聞に詳しく書かれていますが、事実認定がずさんな印象を受けます。 事故後逃走し大量の水を飲み、発生から48分後の呼気1L当り0.25mgという検知結果から発生時に「酒酔い」状態であった事を推定できると思いますが、確たる証拠がないことでも言うのでしょうか、検察の主張を認めていません。 さらに幅2.7mの道路を「たまたま」どこにもぶつけず走行した事をあげ、正常な運転ができる状態と判断しています。 また、報道されているように大量の酒をのみ車を運転したことは、我々素人の目から見ると「未必の故意」に起因する事故と思えて仕方がありませんが、裁判所は殊更に被告を危険運転致死傷罪に問わないための「屁理屈」の構築にばかり腐心してきたような印象さえあります。 しかし、それ以上に「薬物の影響により正常な運転が困難な状態」「その進行を制御することが困難な高速度」の具体的基準が曖昧なのが最大の問題であるような気がします。 検察は控訴するでしょうが、悪しき判例を作ってくれたものだというのが一般人としての印象です。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>この判決は法律の専門家から見ると適当なのでしょうか? 最近、法曹界で有力な「加害者の人権を守る」という立場に沿うと適当でしようね。 被害者及び常識ある一般人の認識としては、不適合でしよう。 >どう考えても不当だと思います。人を3人殺しているのですから。 「1人を殺すと最高無期懲役、二人以上を殺すと死刑」という判例が続いています。 今回の事件は、殺人にも等しいですから「極刑」なんですけど・・・。 まぁ、路地で自損事故を起こしていないので酔っていない、一般道を100キロでわき見運転しても異常運転でない、事故後約1リットルの水を飲み40分後のアルコール濃度を事故当時の濃度と認定する福岡地方裁判所裁判官は加害者の人権を死守したのです。 >検察側が公訴して求刑通り25年が出る可能性はあるのでしょうか? 控訴すると、一般認識を持った裁判官が担当すれば25年は可能でしよう。 しかし、「加害者の人権を守る」風潮が強いです。 山口県光市の最高裁差し戻し裁判で、多数の弁護人の主張を見ると理解出来るでしよう。 裁判官も、退官後は「弁護士会に加入し、人権派弁護士」になります。 今日の被害者遺族のコメントを聞きましたが、裁判所に幻滅・失望しているようですね。 果たして、遺族が控訴するかどうか・・・。

  • opechorse
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回答No.3

今回の問題は下手に呼気濃度のデータがあったことで 酩酊ではないとう事を覆せなかった点ですね 検察側で状況証拠の積み上げ(飲酒量と時間から)で 酩酊だ→危険運転だという立証をしてほしいものです ここで控訴しなければ判例として決着してしまいますので がんばってほしいところです (過去に一例だけ覆ったことがあるそうです)

  • alpha123
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回答No.2

裁判官にやる気がなかったのは見え見えです。簡単に保釈した。 加害者のバックが強力ということじゃないのかな? 民間企業なら倒産の危険もあるから反発受けるような対応は出来ない。東京だったと思うが家族さえ乗りたくないというペーパードライバ主婦が車線はみ出し軽自動車の家族殺したときは夫は保釈申請せず妻とともに償うと殊勝でした。 今回は福岡市の公務員で倒産の心配はない。おそらく現場警官は匂わないとほざきアルコール検査する気もなかった気配がある。  逃走し水運ばせ水飲んで時間稼ぎ、48分後にアルコール検査です。本当にそれほど時間かけないと検査出来ないのか? 共同通信の推計では摘発される公務員の飲酒運転は1/3程度らしい。事故起こしても匂わないので検査しないってわけです(^^) 検察は最高裁まで25年求刑し、裁判官にその気がなければ無罪で釈放でいいじゃないですか? 正義感のある国民はいるわけで酒飲んでひき逃げすればいい。水飲めば無罪です! どこかの時点で首に縄巻いて引き回すくらいしいないと飲酒ひき逃げ推奨みたいなものです。歯止めかけないと飲んだら逃げろって国になってしまう。 技術的にはアルコール検知器付きの車普及はかるしかないでしょう。エンジンかからない車です(世界に冠たるエレクトロニクスの国ですよね? >日本)

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