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飲酒運転

先日、福岡で起きた飲酒運転ひき逃げ死亡事故の判決ニュースを聞いてびっくりしました。なぜ福岡地裁は被告が飲酒、ひき逃げ死亡事故、証拠隠滅したのにかかわらず懲役7年6ヵ月の判決を下したのでしょうか?幼い命を3人も奪い、遺族に悲しい思いをさせているのにこの判決では甘すぎると思います。控訴すれば最高裁までいって、やはり懲役25年以上にするべきだと思います。あまりにも判決が甘すぎると悪質な飲酒ドライバーが増加するのではないでしょうか。飲酒運転は過失ではないと思います。被告はまだ若いですが刑務所を出所しても無免許で飲酒運転をするような気がします。刑務所も交通刑務所では許されないと思います。

みんなの回答

  • Tacosan
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回答No.2

「自分のやったことの証拠を消そうとする」んだから, 証拠隠滅は不適用です. で実は, 当時の法令だと「飲酒+ひき逃げ」では懲役 7年6月が最高刑になります. ひっかかるのは ・業務上過失致死罪 (刑法211条): 5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金 ・危険運転致死罪 (刑法208条の2): 1年以上 (20年以下) の有期懲役 のいずれか及び ・酒気帯び運転 (道路交通法117条の2第1号): 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ・ひき逃げ (道路交通法117条): 5年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 です. 従って, (懲役だけを計算すると) 危険運転致死罪が認められれば 30年以下の有期懲役, 認められなければ (最高刑罰の 5割増しまでに限定する規定により) 7年6月以下の有期懲役となります. で, 危険運転致死罪とするには「正常な運転ができない」という断定が必要になりますが, 本件に関しては「『正常な運転ができない』とは認められない」ということで, 業務上過失致死罪を適用し, 全部合わせた最高刑 (懲役 7年6月) としています. 酒気帯び運転は「正常な運転ができないおそれがある」ということなので, 「おそれがある」という可能性だけでいいことも重要です. ちなみに今の法令だと ・自動車運転致死罪 (刑法211条第2項): 7年以下の懲役若しくは禁固又は 100万円以下の罰金 ・ひき逃げ (道路交通法117条第2項): 10年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 なので, 合計で懲役 15年まで出せます. そうそう, 「飲酒運転」は過失じゃないけど, 「事故を起こす」のはたいてい過失.

  • yuki5622
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.1

  最近は、裁判や警察は飲酒運転の場合、必ず免許を確認します。 確認が終わり、無免許の人を逮捕したり、裁判します。 またひきにげで現在も見つからない時は、裁判は下してしまう 可能性が高いらしいです。見つかったら許さないでそのまま 警察に逮捕される可能性があるそうです。