- ベストアンサー
固定資産税の督促が今頃・・・
固定資産税をH14,15,16の3年間、納めておらず それ以前とそれ以降は納めています。 納めなかった理由は、家の前の道路が大変悪く振動で家屋に ひびがはいってしまい、道を直すよう自治体に申し出をし 道の工事の交渉から、工事の完了までにかかった期間がH16.15.14の3年 だったため、その間はこちらも税金を払わないという申し出にたいして、 了解があり督促もしないということで当時の担当者と話がついており、 実際に督促もきませんでした。 そのとき、書面にすることを希望しましたが、 「それはできないが、督促は一切しませんし、今後もするようなことはありません。」 ということでした。 しかし、そのときの責任者が退職したらしく、担当者が変わって今頃、督促がきました。 その担当者は「督促状はこれまでも何度か送付した」といいます。 実際は送られてきていません。 そこで質問ですが、、、 1)こういった場合、未納3年分の固定資産税は払う必要があるのか? 2)次の両者の言い分を証明できる方法はあるのか こちらの言い分:「督促は今までなかったのにどうして今頃くるのか」 →督促状が送られていないことを証明できる方法 向こうの言い分:「前の担当者が払わなくていいといったことは証拠がない。督促状も送付している」 →前の担当者がそういうことは言っていないということ、(実際は前の担当者がそれを了解した) 督促状を送付しているということを証明できる方法 (督促状は来ていない) 3)払わない場合、家を売却されたり、何らかの支障があるのか? 差し押さえになるという情報も見ましたが、押し問答をしている間に 勝手に差し押さえることはできるのか。 4)現状、固定資産税を払っていない人は少ないのか。 担当者、曰く、回収があまりできていない、退職したものは何も発言する権利はないんです、 といっていたそうです。 こういうトラブルはよくあることなのでしょうか 5)督促状を出した、出さないを言い合っていても証拠や記録があるかは 2)の回答によりますが、こちらの申し出によって道路を直したという 経緯の記録とかは残っていないものなのでしょうか? それが事実の場合、「どうして直したのか?その流れの話で払わないでいいと いう話だったんだ」ということで、納得してもらうように持って行けないものでしょうか? 6)実際、こういったケースの話合いで税金の納付の免除を受けられるということも あるものなのでしょうか。本来はしてはいけないことなのでしょうか。 7)上記の流れを含めて一番、よい対処方法は? 悪意や魂胆があって納めなかった訳ではなく、その話の流れでお互いが納得して 決まったことだったのですが、税金の回収率が大変悪い現状と 担当者が変わったということの便乗で他の未納者に支払の督促をするようなついでで、 とばっちりが来ているようにも見えますが、、、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
kirin000さん さぞお腹立ちだと思いますが下記参考になればと思います。 1)こういった場合、未納3年分の固定資産税は払う必要があるのか? A.課税根拠に瑕疵がない場合や自治体の違法行為を立証しない限り納付の義務は免れないと考えられます。 2)次の両者の言い分を証明できる方法はあるのか A.課税等の不服は首長あてに原則文書によって申し立てをすることになっています。また、賦課決定・督促・差押え等の行政処分の別により申立期間が決まっています。 お役所の仕事は「言った」・「言わない」等のトラブルを避けるため、文書主義かつ申請主義で成り立っています。従って、あなたの申し出が申請書で受理されているか録収あるいは協議書等で残されていない場合は非常に厳しいと考えられます。 また、法的に督促はしなくてはならい事になっています。自治体では納付書を送付したか否かは当然管理されていますし記録も残っています。租税債権の請求権時効は5年ですので最低5年は残っているはずです。 しかし、送付文書が届いたか否かは返戻にならない限り届いたと見なす事となり送付した記録が自治体に残っている場合はその文書はあなたの支配下入ったものと想定されます。 (乱暴な話ですが・・・法律を熟知いていない多くの市民は非常に不利な立場に立つこととなります。) 3)払わない場合、家を売却されたり、何らかの支障があるのか? 差し押さえになるという情報も見ましたが、押し問答をしている間に勝手に差し押さえることはできるのか。 A.国税徴収法(地方税法はこれを準拠しています)では督促後10日を経過した日までに完納しない場合は『処分をしなくてはならない』となっています。質問の内容からはkirin000さんの場合は改めてとは言え督促を受けているので、10日を経過した日以降は法に従うところ差押は可能です。しかし、滞納処分執行は自治体にとっても本意ではないと思いますので落ち着いて話し合うことが最善でしょう。 もし、処分が執行された場合は法律家に相談し不服申し立てを行ってください。(不服が認められるか否かは審査次第ですが・・・) 裁判になった場合は証拠がないと非常に不利です。 4)現状、固定資産税を払っていない人は少ないのか。担当者、曰く、回収があまりできていない、退職したものは何も発言する権利はないんです、といっていたそうです。こういうトラブルはよくあることなのでしょうか A.滞納者が多い少ないは問題ではありません。また、様々な事情で納付が困難な方もおられるのも事実であり100%徴収というのは無理です。しかしながら、納税は国民の義務です。従って、正義は義務を果たしている納税者のものであり、滞納者には言い分が有るかも知れませんが認められない場合が大部分でしょう。 この様なトラブルは良くあることです。従って、これまでの事実が立証されない場合は自治体の抗弁を論破するのは困難です。(相手はこの手のトラブルには慣れていると思います。) 5)督促状を出した、出さないを言い合っていても証拠や記録があるかは 2)の回答によりますが、こちらの申し出によって道路を直したという経緯の記録とかは残っていないものなのでしょうか? それが事実の場合、「どうして直したのか?その流れの話で払わないでいいという話だったんだ」ということで、納得してもらうように持って行けないものでしょうか? A.特定の公道沿いに敷設施行に対する異議申し立て者が居るか否かにかかわらず、公道の整備および保守は自治体の務めです。「どうして直したのか?」流れに持っていったとしても税の納付と公道の保守整備とは因果関係が立証しがたいと考えられます。 kirin000さんの場合、発端となった事象が起因した時点で近隣区住民で話し合い、区長(自治会役員)もしくは地方議員(市会議員等)を通し話を進めるか文書で記録を残し(内容証明等による)回答を得ることが必要だったと考えられます。 6)実際、こういったケースの話合いで税金の納付の免除を受けられるということもあるものなのでしょうか。本来はしてはいけないことなのでしょうか。 A.非常に厳しいと思われますが、納税免除の可能性は0%では有りません。というのも、督促をしないとの口約束は徴税吏員の職権を越えているからです。(違法行為です。)しかし、話し合いをすることは必要でしょう。できたら、管理職以上の職員とすることです。 7)上記の流れを含めて一番、よい対処方法は? お互いの立場を尊重した話し合いです。しかし、その場合も文書作成については拒むことが想定されます。何故なら、役人は不利な証拠を残すことはしません。(しかし、話し合いが不調になった場合はこれまで経緯が残されていない(立証できない)分、kirin000さんの方が不利ですので、そのことを譲歩しながら交渉を進める以外進展は見込めないと思われます・・・)
その他の回答 (4)
- pom10s
- ベストアンサー率69% (18/26)
NO4です。 お役所様も鬼ではないので分割納付等の相談は受けてくれると考えられます。未納税の納付の意思と姿勢を見せればですが・・・・ ここで1つアドバイスですが、相談時にお役人様が延滞金のことを持ち出すまでは自ら話題にするのは控えましょう。 延滞金は一種のペナルティーですが担当職員も非常に話しづらいものでです。滞納者から問われると法的には説明しなければなりませんし、棒引きにするとは到底言える立場ではないからです。 最近は延滞金について催告をする自治体も増えてきましたが(国税はしつこく催告する)、本税さえ納付すれば延滞金まで催告するような自治体はまだまだ少ないと思います。未納税完納後何も言ってこなければ5年で時効ですのでトラブルを避けるためにも注意が必要だと思います。 熱くなってしまうと役人の思うつぼですので、落ち着いて和やかな態度で、しかも、えげつなく交渉しましょう! 健闘を祈ります・・・(^^)/
お礼
再度のアドバイスありがとうございます。 払わない!といったり、お宅(役所)がわるい!となったら、 意地でも払え!のようになるだろうし、 払う気持ちはあるのですが、お金もないしどうしたらいいですか?と 少しずつでもいいですか?(実際にそれしかできないので) という姿勢で行こうと思います。 それにしても、どっちもどっちだと思います。。。
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
>1)こういった場合、未納3年分の固定資産税は払う必要があるのか? 消滅時効にかからない限り、当然、納税義務があります。 そもそも、道路の工事と固定資産税の納付とに関連性はありません。 固定資産があり固定資産税が賦課されていれば納税義務は生じます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 了解しました。
- mshr1962
- ベストアンサー率39% (7417/18945)
推測でしかありませんが、前の担当者が督促状を出したことにして握りつぶしていたのでは? 書面に出来ないということがその証拠でしょう。 だとしたらあなたの方に不利になると思います。 民間での督促なら送り主に配達証明がなければ無効に出来るかもしれませんが税金では無理でしょう。 さすがに家屋の差し押さえはないと思いますが、物品の差し押さえは可能性として十分あります。 それがいやな場合は未納分を収めるしかないでしょうね。 できるとしたら、話し合いで延滞金の免除くらいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 前の担当者も 後のことは知らない・・・って事ですねきっと。 今、とれなくても後で取ろうと。。
- renhou
- ベストアンサー率25% (2/8)
前の担当者の方にまず連絡を取ることです。ですが、税金は払わなければいけないと思います。一旦支払いをしなければいけません。どうしても許せなければ、前担当者にたいして裁判を起こすしかないですね。しかし、証拠がないので、大変難しいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 払わないといけないものは、払わないといけないのですね。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 おそらく、未納分は払わないといけないようになるだろうな、と 覚悟はしていたところです。 後は余分な出費(滞納分)を極力払わないで 払いやすい状況(支払期間・支払額)について話し合いでなんとか無理のない、 納得できるところまで持って行かないとな・・と思っています。 いい勉強になりました。 基本的には何事も交渉毎は文書で記録をキモに命じておきたいと 思います。 実際、現在も固定資産税は払っており、未納期間の3年分を急に 払えといわれても、払うことができません。 借金してまででも、いついつまでに必ず払えというような 事を言ってくるものなのでしょうか・・・。お役所様は。 踏み倒したり払わないというような気はないのですが・・