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個人事業主の法定調書等の提出義務について

税務署に提出する書類で分らないことがあったので質問させていただきます。 2007年9月に開業届を提出し、1人で個人事業として開業しました。白色申告です。 すると、年末に税務署から、『法定調書・源泉所得税関係用紙』が送られてきました。 ネットで調べたところ、これらの書類は、給与等を支払っていなかったり、源泉徴収していなければ提出しなくても良いとのこと。 このことから、給与がなければ提出しなくても良いことは分りました。 しかし、給与等があった場合、私のように1人で開業している者でも提出義務はあるのでしょうか? 自分自身の給与等が、提出書類の給与等に含まれるかどうか分らなかったので質問させていただきました。 お分かりになる方、教えていただけると助かります。

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noname#48517
noname#48517
回答No.2

収益から経費を差し引いて得られた事業の利益は「全額が個人事業主の事業所得」になります。そこから「自分に渡したお金」は給料でも何でもありません。個人事業主の所得は事業所得であり、給与所得にはあたりません。

bluewolf
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>自分自身の給与等が、提出書類の給与等に含まれるかどうか分らなかったので… 「自分自身の給与等」とは、自分の事業とは別に、副業としての給与収入があるということですか。 それは、事業の法定調書とは何ら関係ありません。 それとも、事業の利益を「自分自身の給与等」と表現しているのですか。 それなら、そもそも事業の利益は税法上の「給与」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ではありませんので、やはり法定調書とは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bluewolf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご意見参考になりました。 私の考えている給与とは、事業の利益から自分に渡したお金のことです。この自分のところに入ってきたお金を給与と見るのかどうかが分りません。 簡単に言えば、「個人事業主の所得は給与所得にあたるか、それともあたらないか」です。

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