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個人開業医の親が、医者である息子に病院を譲った場合に必要なことは何ですか?
先日、個人開業医である父親が、高齢により引退しました。そこで、医師である息子が、その病院の跡を継ぎました。 その病院の建物と土地は、父親所有のものです。 息子は父親所有の建物と土地を使って、病院を経営していることになるわけですが、親子の間柄ですから、家賃などは払っていません。 そして、土地や建物の名義の変更も行っていませんから相続もしていません。 建物や土地を無料で父親から使わせてもらっているわけですが、これは税務申告の際には、何も関係ないのでしょうか?それとも価値のあるものを無料で使っているので、受贈益勘定などをたてて、収益を計上し、税金も払うことになるのでしょうか?
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自然人たる個人は、一般生活を営み親は子を扶養しあるいは無償で他の者がなすべき事をなす等(うまく言葉ではいえませんが。)すべての親切等を貨幣的価値に置き換えて、またそれを要求するものではありませんよね。 そういう意味において、親が自己が所有する資産を子等親族はもとより他の者に無償で使用収益させることは営利を目的とした行為ではありません。(ただ、使用収益させるにとどまらず、資産そのものを無償で移転すれば贈与となることはいうまでもありません。:ただ、個人・個人間の場合、贈与というだけで贈与者側でのみなし譲渡の規定はありません。) 一方、質問者様がおっしゃるように「事業を行っている以上、個人事業主も営利を追及しているのではないでしょうか?」ですが、たしかに、事業用目的に取得した資産(棚卸資産)を他の者(子・親族を含む)に無償で贈与した場合には、その購入原価・あるいは通常の売価の70%のどちらか高い方を収入計上しなければなりません。(この売価の70%というのは理論上の問題ではなく課税上の問題だと思いますが。)これは、会計上の総額主義(収入は収入として、支出は支出として計上する)を基本としていることからくるものだと思います。(仮に、売価の70%が原価を下回っていたとしたら原価が採用されるわけですから減価と収入同額が計上され結果的に所得は0ですから) 法人税においては、このような原価と通常の売価の70%のどちらか高い方などという規定はありません。常に、時価取引が基本です。ですので、無償で棚卸資産に限らず役務の提供・資産の譲渡を行った場合時価での収入計上がなされたとして課税されます。 このように、所得税における無償譲渡時の収入計上の規定は棚卸資産の譲渡のみであり、棚卸資産以外の資産の譲渡・無償での棚卸資産以外の資産の使用収益についての規定はありません。資産を無償で他の者に譲渡した場合(その相手方が個人に限定されますが)、その資産が棚卸資産(事業販売用の資産)であれば、贈与者側は先の計算までの金額を収入計上し、受贈者側はあくまで贈与税評価額での贈与額として資産の移転による経済的利益が補足され、棚卸資産以外(事業販売用以外の資産)の資産については、贈与者側の収入計上等はなく受贈者側が贈与税評価額での経済的利益が補足されるにとどまります。 法人・法人間あるいは法人・個人間に贈与という概念がないのは、法人は常に経済的利益を追求する存在であるからであります。一方、個人・個人間に贈与の概念があるのは法人とは異なり常に利益を追求する存在ではないことからそのような形態に応益課税するという概念が生じてきたものと思われます。 所得税法上、事業・不動産所得の業務の遂行上所有する棚卸資産以外の資産の譲渡は原則として譲渡所得となります。そして、当該資産を無償で譲渡した場合、個人・個人間について、みなし譲渡(時価で譲渡したとみなす)の規定はなく、贈与税の対象となり受贈者側での課税となります。 上手く説明できたかどうか不安ですが、参考文献(具体的のものは記載いたしませんが)は所得税の理論本を一読していただければよいのでは。
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- keikeipapa
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「もし、建物を法人が譲り受けたなら、建物×××/建物受贈益××× の仕訳を計上し、法人税を支払うことになり、」 ですが、受贈者側が法人であれば上記の通りです。 余談ですが、贈与者が個人であれば法人への時価1/2未満での譲渡は時価での譲渡(みなし譲渡)とされます。受贈者が法人であれば、時価での寄付金となります。 「個人事業主が建物を譲り受けたら、たとえその建物を事業に使用しても、所得税の対象にはせず、贈与税のほうで計算し納税する」 ですが、建物を無償あるいは時価よりも低い価格で譲り受けた場合、 (個人事業主であるか否かは関係ありません) 譲渡者が個人:譲受者が個人の場合 ・無償・ 贈与税評価額 ・・・・・贈与税の課税対象(受贈者 ・時価以下・ 実際の取引価格までは・・・・・所得税の課税対象(譲渡者 時価-取引価格の部分・・・・・贈与税の課税対象(譲受者 譲渡者が個人:譲受者が法人の場合 ・無償・ 時価 ・・・・・法人税の課税対象(受贈者 ・時価以下・ (時価の1/2以上の場合) 実際の取引価格までは・・・・・所得税の課税対象(譲渡者 時価-取引価格の部分・・・・・法人税の課税対象(譲受者 (時価の1/2未満の場合) 時価 ・・・・・所得税の課税対象(譲渡者 ・・・・・法人税の課税対象(譲受者 譲渡者が法人:譲受者が個人 ・無償・ 時価 ・・・・・法人税の課税対象(贈与者 ・・・・・所得税の課税対象(受贈者 ・時価以下・ 時価 ・・・・・法人税の課税対象(譲渡者 ・・・・・所得税の課税対象(譲受者 譲渡者が法人:譲受者が個人 ・無償・ ・時価以下・ すべて時価取引として贈与者・受贈者・譲渡者・譲受者法人税の課税対象 上記のように少し整理しましたが、無償で譲受けた資産を事業に供するか否かはその譲受者の自由です。無償で譲受ける=担税力(贈与税のあり となりこれでその資産の移転に掛かる課税関係は完結します。 余談ですが、 「本問の場合、は親が病院の建物と土地を息子に無償で貸している場合 -中間省略ー 受税務調査の際に否認されるということもないのですね。」 ですが、病院の土地と建物を息子に無償で貸しているではありません。単に建物を無償で貸しているに過ぎません。土地を無償で貸しているとはその土地の上に息子さんの建物を建てている場合等です。または、病院駐車場等親の病院建物の敷地の用に供されていない土地を貸している場合等です。このような病院建物の敷地の用に供されていない土地を例えば有料の病院駐車場にするなどしている場合には、当該駐車場からの所得は息子さんの事業所得ではなく親の不動産所得または事業所得・雑所得となる場合がありますので注意が必要です。 無償で他の者(子等を含む)に自己資産を賃貸している場合、その資産は自分が使用していると考えるわけであります。使用貸借といいますが、そのような資産は相続税・贈与税評価においては自用資産(自分で使用しているという意味です。)として評価します。 そして、土地の利用により発生する所得は原則、所有者課税です。他の者(この場合では、駐車場利用者)に貸し付けている土地にかかる収入は所有者の所得として認識されます。 (その方が息子さんの所得が減るわけですから、良いと思いますが) ・・・・・・駐車場収入は親の不動産所得等で、管理費を息子さんに支払っているとなります。不動産所得等の収入=管理費となってしまいます。 余談ですので、あまり気にしないでください。 最後に、「税務調査の際に否認されるということもないのですね。間違いありませんか」ですが、このような公開のURLでそのような確認には違和感があります。当方はじめ、ここに回答されている方々は皆さん(恐らく)ある意味親切心から質問にできうる限り答えているのであってご自身が納得いく確実な回答を得たいのであればそれ相当の報酬を支払い専門家にご相談していただくか、ご自身で書物等より勉強なされ ご自身の判断で事をなすべきであると思います。 偉そうなことを書込みいたしまして恐縮ですが、後はご自身でお調べくださいませ。
- kinoman
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わかりやすいページがありましたので、参考にしてみてください。
- kinoman
- ベストアンサー率51% (104/202)
家賃が無料もしくは相場より安い場合には特に問題にはなりません。 問題になるのは、家賃が相場より高い場合です。(必要経費と認められない場合があります。)
- keikeipapa
- ベストアンサー率82% (62/75)
個人は法人と異なり、常に営利を追求する存在ではありません。 営利法人〔株式会社・合名・合資会社等〕は、営利を追求することが 目的に設立された者です。 一法、個人(私人)は、営利のみを追求する者ではありません。 そのため、法人が個人に対して無償で役務の提供・資産の譲渡等をした場合には、貴殿のお考えの通り、受贈益の認定・寄付金あるいは給与の認定を受け、課税関係が生じます。しかしながら、個人から法人へのそれは無償であるならばそれ自体に対する課税はありません。 従いまして、個人対個人間についても同様であり、受贈益等の認定はありません。父親の土地・建物を使用貸借(無償賃借とほぼ同意味)している状態であれば、固定資産税・減価償却費相当額の家賃に設定すれば、息子さんは支払い賃料(上記の固定資産税・減価償却費)を必要経費に算入でき、父親の方は不動産所得0円となります。(・・・親子が生計を一にしているのなら、そもそもこの範囲でしか必要経費には算入されませんが。) ただ、相続発生時にその不動産の評価が異なります。
補足
ご回答ありがとうございました。 おかげで悩みが少し解けました。 息子から父親には、家賃を払えば、所得が多い息子さんの節税にもなりますから、無料で貸すよりは、いくらか家賃を払ったほうが、親子のためにもなりますね。No.2さんがいわれている通り、金額が大きい場合には税務署から否認されるということにもなるでしょうけれども、適正な範囲内であれば合法ですし。 しかし、一つ解らない点があります。 >個人は法人と異なり、常に営利を追求する存在ではありません。 と、keikeipapaさんは言われますが、事業を行っている以上、個人事業主も営利を追及しているのではないでしょうか? なぜ、常に営利を追及する存在ではないと言われるのかがわかりません。このことについて教えていただけませんでしょうか。また、解りやすいホームページや書物などがございましたら教えていただけませんでしょうか? 御忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします。
補足
ご丁寧な回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 もし、建物を法人が譲り受けたなら、建物×××/建物受贈益××× の仕訳を計上し、法人税を支払うことになり、個人事業主が建物を譲り受けたら、たとえその建物を事業に使用しても、上記のような仕訳は計上せず、所得税の対象にはせず、贈与税のほうで計算し納税するという解釈で間違いないでしょうか? そして、本問の場合には親が病院の建物と土地を息子に無償で貸している場合には、受贈益は計上せず、所得税も贈与税も課されなくて良く、税務調査の際に否認されるということもないのですね。 間違いないでしょうか?