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これって業務上横領ですか?

 つまらない質問で恐縮です。  仕事の都合で高速道路をよく利用するので、50000円分利用可の高速道路回数券を会社のお金で42000円で購入しています。この場合、8000円分を私的に利用すると業務上横領になるのでしょうか?  教えてください。

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  • noakasa
  • ベストアンサー率20% (11/54)
回答No.2

当然、業務上横領になります。 実際の経理上の処理は\50,000の経費と\8,000の雑収入処理がされますが、 実務上は購入時の領収書の関係で\42,000経費と処理されます。 会社は\50,000分の通行料を使用する目的で購入していますから、差額分 を個人的に使うことは現金を横領している事となんら変わりません。

その他の回答 (4)

noname#160975
noname#160975
回答No.5

正確にいうとそうなんでしょうけど、まあ普通はそのへんは暗黙の了解ですよね。あなたが公務員なら別ですけど。 でもそういうところをきちんと気になさるような方なら私的に利用しないほうがいいですね。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.4

 私の事務所では、ハイカ・有料道路回数券は、事前に購入しており、使用する前に、申し出れば、渡してくれますが、また、旅費の精算請求時に、自腹で支払った高速道路料金は、使用を証してくれる「チケット」を添えて請求すれば、その分戻ってきます。  従って、ご質問のような事は、発生しにくくしています。  そこで、ある会社の社員が、会社から数万円を事前に受け取り、500円の100回券綴りやハイカ5万円券を購入し、業務に使用するように指示を受けた場合は、回数券100枚の使用や、ハイカ5万8千円分の使用が、「業務」である旨、報告する必要があると思われます。業務以外で使用すれば、業務上横領となりますから・・・。  私の事務所では、事前の回数券受け取りと旅費精算時申告の「二重取り」は、旅費精算申告時にチェックされますし、高速道路使用チケットを精算時に提出することは、業務報告と突き合わせされますので、これも、不正使用は、難しくなっています。  そこで、事前に自腹で、ハイカを購入しておき、それを、会社の出張時に使用して、旅費精算で、払い戻しをうけました。  

  • crimson
  • ベストアンサー率40% (900/2202)
回答No.3

既に書かれている通り、このケースについては業務上 横領となります。 しかし、これは“差額発生時”の話でして、例えばETC を使って料金所を通った時などに、一時的に自分のクレ ジットカードで支払い、後で会社から還付する…という 場合もあるでしょう。 この時、自分のカードに付いたポイントは対象外になる のです。また、店舗独自のポイントカードなども同様。 ただし、法人カードがあったり、会社名義のポイントカ ードがある会社の場合などは個別規定があると思います ので、ご注意を。

  • take-1A
  • ベストアンサー率46% (154/328)
回答No.1

高速道路回数券ではないが、これに似たようなことをやった男が、懲戒解雇になりました。 永年勤めた会社でしたが、もちろん退職金は出ませんでした。 ごく最近、勤務先での出来事です。 いずれ必ず会社にはバレますね。