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特定の人たちが使った費用を給与とする時
こんにちは。 タイトルがわかりづらくてすみません。 本などで、よく数人の特定の社員が食事代などで使った金額を交際費にするか、又は給料とするという文面があります。もしも、給与とした場合にはその人に対して支給したという処理をするのですか?源泉税なども徴収するのですか? また、どのような時に給与にしたり交際費にするのですか?
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食事代などを給与として処理する場合は、その人に対する給与として計算して、源泉税を徴収します。 特定の社員だけで食事をしても、仕事の打ち合せのための食事で、一般的な金額で酒類を伴わない場合は「会議費」となりますが、酒類を伴う場合は「接待費」となります。 また、会社で社員に昼食を支給する場合は、本人の負担額などにより現物給与となり、源泉税の対象となります。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.busi-works.co.jp/pagetaxnewssetumei.htm
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- shoyosi
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「数人の特定の社員が食事代などで使った金額」を給与と仕訳することは普通ありません。会社のその費用を会社が負担するものであると認めれば、会議費や交際費名目で出金します。また、個人負担が相当であれば、すぐ、本人から徴収しますし、了承すれば、給与から差し引きます。それまでは立替金などの名目で処理します。給与とするのは、交際費や会議費などで処理したが、税務当局に(会社の経費とするのは)不当であると指摘され、しぶしぶ給与に振り替えた分です。一旦、会社が全額負担するといっている手前、給与に振り替える部分のそれに伴なう税額の負担も会社が負担にするケースが多いですが、その時点では計算できないので、1割分を余分に払うことで処理を終える会社が多いのではないでしょうか。
お礼
そうですよね、確かに実務で給与とするのはなんだかイメージがわかなくて、どうなんだろうと思っていたのです。 ありがとうございます。
- wildcat
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特定の社員というのは役員のことではないでしょうか。役員会の食事代が 一定額以内のときは「役員報酬」となり、本人の現物給与となり本人が所得税を払い、一定額を超えたときは「交際費」となり全額否認で会社が法人税を払う、というような処理だったと思いました。
補足
ありがとうございます。 特に役員という記述はなかったです。 一般社員も対象なのだと思っています。
お礼
こんにちは。 いつもありがとうございます。 私は人事関係には全くタッチしませんので、仕訳も行いません。ただ、時々いろいろ聞かれるので答えられるようにと思いました。 以前会社で「これでも読んで」と手渡された資料によく書いてあったので、尋ねてみました。 URLも参考になりました。