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給与負担金
取引先から研修あつかいで出向者が来るのですが 賃金に関しては給与負担金で処理できるかと 思いますが源泉税はどのように徴収すればいいでしょうか?契約上、源泉の負担の記載があった場合は 税率はどうかんがえればいいでしょうか?
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ご質問の前提条件が不明ですが、次のケースが考えられ、処理が違います。 1.本人への給料を出向元で支払い、その全額か、または一部金を、出向元から貴社に請求書で清算する場合: (「出向」という言葉の意味は、これが一般的です) →出向元で源泉徴収をしますので、貴社では、源泉徴収も何も必要ありません。単純に、経費(出向者受入人件費などの科目)処理でOKです。 (なお、この請求書には、給料の実費負担であれば、消費税も不要です) 2.本人への給料を貴社が全額支払う場合: →これは、正式には、転籍となりますので、通常、出向とは言いませんが、その方は、貴社の従業員になります。通常の社員と同じように、甲欄で源泉処理が必要です。 3.本人は、出向元からも給料を貰い(甲欄適用)、しかも、貴社からも貰うとすれば、貴社では乙欄で支給します。 本人は、2箇所から貰うことになりますので、自分で、確定申告することになります。 (研修ですので、2箇所とは、考えにくいですね)
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- haruka1234567890
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回答No.1
向こうの会社で(扶)を提出しているのでしょうから(退職にもなっていない?) 乙欄でいいのではないでしょうか