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年末調整って、お金が戻ってくるものではないのですか?

同一会社で14年のサラリーマンです。 毎年12月の給料は、年末調整分が還元されて、通常より多くなるものだと思っていました。 今年は逆に、いつもより少なく、控除欄にプラスで表示されていました。 所得税が減った分、地方税に回され、去年までの所得税より少なくなったから、還元されなくなったのでしょうか? それなら、緑の紙を提出しなければ、年末調整で今まで以上に引かれなくなるのでしょうか? 今年のイベントとしては、新築購入がありますが、9月購入のため、これから申請する予定ですので、関係ないと思っています。 去年結婚しましたが、共働きですので、配偶者特別控除は適合しません。 毎年緑の紙の時期には面倒だと思いながら提出していますが、今年は戻ってくるどころか、多く引かれたので質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qzec
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回答No.2

税金は月々の給料から天引きされていることと思いますが 本当は一年に一度まとめて納めるんです その年納める額を見積もり、それを分割して月々の給料から引いていきます が、納めなければならない正確な額は年末にならないと分かりません その調整をするのが年末調整です 多く払っていたら還元されますが 足りなかったら追加徴収されます 普通は多めに見積もっておくので還元される事の方が多いんですが 足りない事も当然起こり得ます

bbod6800
質問者

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大変わかりやすいご説明、ありがとうございます。 毎年よく理解せずやっていましたが、来年からは他人にも説明できるようになりました。

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回答No.3

>毎年12月の給料は、年末調整分が還元されて、通常より多くなるものだと思っていました。 先の回答者様も答えられているように、年末に過不足額を精算することを年末調整といいます。 >所得税が減った分、地方税に回され、去年までの所得税より少なくなったから、還元されなくなったのでしょうか? 税源移譲・税率変更などの影響は平成19年1月からの税額表の変更により考慮済みですのでこれによる影響は少ないです。定率減税の廃止の影響も無くはないですがこれもさほどの影響ではありません。平成19年分で不足額を徴収された人が多いのは賞与の額が影響する場合が多いようです。 残念ですが、結局bbod6800様の年末調整にて不足額が追徴されたのは、当初想定していた税額より確定年税額が多かったと納得するしかありません。 >緑の紙を提出しなければ、年末調整で今まで以上に引かれなくなるのでしょうか? 緑の紙とは扶養控除等申告書のことと思いますが、これを提出しない場合は一般的には税額表の乙欄にて徴収されることとなりますので、徴収される税額は甲欄とは比べものにならないほど多くなりますし、その場合は年末調整を受けることができず自身で確定申告を行わなければなりません。 本年住宅を取得とのことなので、住宅ローン控除を受けられる予定であるなら、来年確定申告することで本年分から所得税はほとんど還ってくることとなるでしょうね。(持分に応じた連帯保証を予定でしたら各自の控除分は少なくなりますが。)

bbod6800
質問者

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回答No.1

>年末調整って、お金が戻ってくるものではないのですか? 税金を払いすぎていれば戻ってくる。 税金を少ししか納めていなければ足りない分を納める。 だから調整なのです。 決して、お金が戻ってくるだけのものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm 税金はたしか前年の収入を基準にして仮に徴収してるはず。 前年より収入が増えていれば、その分を税金納めないといけないのじゃないかな。 (つまりベースアップとかあればその分は税金かかるよ) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2529.htm >それなら、緑の紙を提出しなければ、年末調整で今まで以上に引かれなくなるのでしょうか? 緑の紙というのがよく判りませんが、年末調整の際に保険料の支払いの証明書つけますよね。 税金の控除のためだから提出しなければさらに税金を取られるでしょうね。

bbod6800
質問者

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大変わかりやすいご説明、ありがとうございます。 毎年よく理解せずやっていましたが、来年からは他人にも説明できるようになりました。

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