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年末調整について教えて下さい

毎年秋頃に会社から配布される「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」なんですが、その年で書いた申告書は来年の年末調整で使うのは事実ですか? つまり今年の年末調整は、去年提出した申告書に基づいて徴収されるのでしょうか? そうだとしたら今年結婚しましたので、去年の申告書に基づくと旦那の所得税は多くとられてしまいますよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.10

秋ころ配布されて「その年の現状で」書いた申告書は、確かに来年になってから使います。来年の1月からの給与で、源泉徴収額を計算するのに使うので、前の年の秋~年末にかけて、あらかじめ提出しておくのです。 ただし、必ずしも「そのままの状態で」年末調整で使うとは限りません。 書いた時の状況から変更があった段階で、変更があれば、その段階で変更します。私は、結婚した時に、女性側なので転居だけでなく苗字や世帯主も変わったので、いろいろ書き直しました。職場自体への変更届だけでなく、申告書も。 また、配偶者控除や扶養控除の対象となる家族の所得が、年末近くにならないと、はっきり分からない場合もありますよね。そういう事もあるので、秋ころになると、「申告書に変更がある人は、訂正してください」というお達しがあります。 ここで「去年の秋には配偶者ナシと書いたが、今年になって結婚し、控除対象の配偶者に該当する」ということで訂正をすれば、そういう前提で年末調整をしてくれます。 申告書の訂正をしなかった場合は、確定申告で修正できます。

minpuru
質問者

お礼

回答ありがとうございました。おかげさまで解決できそうです。 わかりやすいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.9

#9です。 >そもそも扶養手当支給されてるなら明細書に何か記入されてるものでしょうか? はい。給与明細書に家族手当とか書いてあります。

minpuru
質問者

お礼

昨日はありがとうございました。問題は解決できそうです。 お忙しい中ありがとうございました☆

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.8

#8です。 >税金が多く取られてるほかに何か問題が生じてきますか? いいえ。税金以外の問題は生じません。 (家族手当のある会社ですと、社員が結婚したことに会社が気づかなくて、家族手当をもらい損なった、なんて事があるかも知れませんが・・)

minpuru
質問者

補足

なるほどですね。 旦那は介護の仕事してますが、たぶん今のところ扶養手当は支給されてないです。給与明細にも何も記入されてませんから。 そもそも扶養手当支給されてるなら明細書に何か記入されてるものでしょうか? 先ほど旦那の会社に電話してみましたが、事務所の方が不在でしたのでお聞きすることができませんでした。明日また電話してみますが、分からないことがあったらまた質問させてもらうので、明日またこちらを覗いてもらえたら嬉しいです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

#6です。 >旦那に聞いてみましたが、去年提出したのが平成21年分かどうか覚えていないようです。これは私が直接旦那の会社にお尋ねしてよろしいものなのでしょうか? OKです。 >もし21年分だったとして書き直す場合ですが・・・ 書き直せば、今月(9月)の給与から所得税が安くなります。 >今年の収入が1月~3月で37万8千円でした(退職後が送られてきた源泉徴収票による)。この時点での所得は当然0ですよね?4月からは専業主婦でしたので無収入なのですが、今月からパートで働こうと考えて、只今採用の結果待ちです(もちろん扶養内なので、月収8万以下になるように)。 今年の給与収入が、1~3月の37万8千円を含めて全部で103万円以下になるようにして下さい。そうすれば、「21年分の所得見積額」という欄にはゼロと書けば良いです。20万円とか35万円とか、書く必要はありません。ゼロでいいです。

minpuru
質問者

補足

なるほど!ありがとうございます。 ちなみに今回のような件を放っておくと税金が多く取られてるほかに何か問題が生じてきますか?

  • hokusai14
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.6

会社によって運用方法が異なるんですね。 私の会社では11月下旬までに当年度分と翌年度分の2枚提出してもらっています。 当年度分はもちろん年末調整に使い、翌年度分は翌年度給与天引きに使います。 つまり、一年につき2枚(2回)提出してもらいます。 年度途中で扶養親族に異動が有った場合には、その都度提出してもらっています。 結婚の報告が有った場合には、配偶者の扶養関係はどうなるのか会社規定のお尋ねフォームがあります。 会社によって違うんですね~

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

多くの会社では、「平成21年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」は平成20年の年末に出させるように社員を指導しています。 >つまり今年の年末調整は、に基づいて徴収されるのでしょうか? もし去年提出したのが「平成21年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」ならば今年の年末調整は、その申告書に基づいて行なわれます。 今年結婚したのであれば、結婚後ただちに経理部又は総務部又は人事部(つまり年末調整を担当する部署)へ申し出て、去年提出した申告書をいったん、返してもらって、「配偶者控除」の欄にあなたの名前を記入して、再提出すべきでした。 ただし、あなたの今年の所得が38万円を超えるのであれば、記入できませんが。 もし未だ「配偶者控除」の欄にあなたの名前を記入してないのであれば、至急会社に申し出て去年提出した申告書をいったん、返してもらいましょう。

minpuru
質問者

補足

回答ありがとうございます。 旦那に聞いてみましたが、去年提出したのが平成21年分かどうか覚えていないようです。これは私が直接旦那の会社にお尋ねしてよろしいものなのでしょうか?(というのも、本人があまり理解してないようなので私が話したほうがいいかと思いまして・・・) あと、もし21年分だったとして書き直す場合ですが・・・ 今年の収入が1月~3月で37万8千円でした(退職後が送られてきた源泉徴収票による)。この時点での所得は当然0ですよね?4月からは専業主婦でしたので無収入なのですが、今月からパートで働こうと考えて、只今採用の結果待ちです(もちろん扶養内なので、月収8万以下になるように)。 もし採用されてこれから働く場合、「21年分の所得見積額」という欄はどのように記入したらよろしいdしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2です。 >出し直しとは訂正して再提出になるんですか? 出したものに書き加えても、新しいものに記入し出してもかまいません。 ただ、これは会社によって方法は違うでしょう。 ご主人が会社に確認しその指示に従ったらいいと思います。 >毎月給与から引かれている所得税は国税庁の税額表によると、甲欄の扶養親族等の数が0のとこで引かれているみたいなんです。 これはどういうことでしょうか? まだ、貴方が控除対象配偶者となっている「扶養控除等申告書」が出されていないということでしょう。 なお、健康保険の扶養と税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は別物です。 扶養になれる条件も違い、健康保険の扶養になれても税金上の扶養にはなれない、また、その逆もあります。

minpuru
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

回答No.3

翌年の年末調整で使うというより、 翌年の1月からの給与から天引きされる所得税の計算に使いますので、 翌年の1月から使います。 今年の所得税の計算は去年提出した申告書に基づいていますが、 その記載した事項に年の途中で異動があった場合には その異動があったときに記載事項を変更又は追加し、 新たな記載事項に基づいて天引きする所得税を計算します。 よって、本来、結婚して扶養家族ができた月にその旨を会社に申告し、 その月から天引きする所得税額を減らしてもらいます。 しかし、その場合でも結局年末調整を行い、1月1日から結婚していたものとして 計算しなおしますから、最終的には同じになります。 まとめると、今年の年末調整までに、結婚して扶養家族ができたことを会社に申告してもらってください。 そうすれば結婚後の正しい税額で計算しなおされ、払いすぎた分は戻ってきます。

minpuru
質問者

補足

回答ありがとうございまます。 結婚して扶養家族ができたことは会社は知ってるはずなんです。現に健康保険証も頂きましたし、国民年金も第3号として入ってます。 それとこれとでは話が別でしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>毎年秋頃に会社から配布される「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」なんですが、その年で書いた申告書は来年の年末調整で使うのは事実ですか? そのとおりです。 通常、年末に出す「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」は翌年分です。 会社によっては、1月に出させるところもあります。 つまり、その年の最初の給料をもらう前に出す必要があるのです。 >つまり今年の年末調整は、去年提出した申告書に基づいて徴収されるのでしょうか? そういうことです。 >もしそうだとしたら今年結婚しましたので、去年の申告書に基づくと旦那の所得税は多くとられてしまいますよね? いいえ。 結婚や出生なでで扶養する人が増えた場合は、そのときに「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を出し直しすることができます。 そうすれば、出した翌月から給料天引きの所得税が減ります。 年末調整もそれでやってもらえます。 年の途中で出し直ししなかった場合は、秋(11月頃)に来年分の「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を渡されたとき、「平成21年分」の「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」に異動があったことを会社に言って出し直しすれば、年末調整でその控除は反映されます。

minpuru
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >年の途中で出し直ししなかった場合は、秋(11月頃)に来年分の「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を渡されたとき、「平成21年分」の「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」に異動があったことを会社に言って出し直しすれば、年末調整でその控除は反映されます。 結婚して直ぐに会社に伝えたかは聞いてみないと分かりませんが、出し直しとは訂正して再提出になるんですか? 余談ですが、毎月給与から引かれている所得税は国税庁の税額表によると、甲欄の扶養親族等の数が0のとこで引かれているみたいなんです。 これはどういうことでしょうか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

秋に記載を求めてるならその記載する年度の申請に使うと思われます。 用紙に「○○年度」と書かれてますので それでご確認下さい。 翌年扱いなら1~3月の間に記載を求めてきます。 不安でしたら総務課にでもご確認下さい。

minpuru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうだったんですか・・・。ある方からそう聞いていたので不安でした。 配布されましたら確認してみます。

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