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自己破産 債務名義

借金を放置していたため 債務名義がとられてしまいました 差し押さえなどされる状態になったのですが 今から弁護士の方に相談して自己破産や個人再生 はできますか?

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回答No.4

追記。 なんとかお金を用意して自己破産に成功すると、すでに開始されている強制執行手続は効力を失い、給与などの差押えは行われません。これは、破産法第42条1項に定められています。 なので「自己破産が先か、差し押さえが先か」というスピード勝負になりますので、ここで質問なんかしている暇はありません。

回答No.3

>今から弁護士の方に相談して自己破産や個人再生 >はできますか? 可能ですが、給与や口座などの差し押さえを先にされてしまうと、自己破産のための弁護士費用や裁判所に支払う予納金の準備が困難になり、お金が無いのが理由で自己破産ができなくなるおそれがあります。

回答No.2

自己破産でも差し押さえがあります。 《銀行や消費者金融など(債権者)が借金を回収するために行う差し押さえとは別物です。》 一般的に、自己破産における差し押さえとは、破産者に財産があった場合に破産管財人が破産者の財産を原則としてすべて管理、処分(回収、清算を含む)することをさします。 処分対象となる可能性があるものは、以下のとおりです。 ・持ち家 ・車・バイク ・有価証券(株式、手形、小切手など)、仮想通貨(ビットコインなど) ・貸付金・売掛金 ・貴金属・美術品・ブランド品 ・退職金・保険・個人年金 ただし、生活に必須のものや公的年金、原則として20万円以下の価値の財産は、処分の対象にはなりません。

noname#263022
noname#263022
回答No.1

債務名義を取られている場合は、自己破産をしても債権者は差し押さえなどの強制執行手続きを行うことができます。

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