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国民健康保険の滞納について

先日、役所から給与照会及び差押執行予告書が届きました。 すぐに役所に連絡をし相談をしたろころ、 今回は差し押さえはしないが各金融期間に調査はすると言われました。 保険税を滞納していた自分が一番悪いと思いますが、支払えない事情の説明や給与明細の提示も何度も行い、 少しずつ分割での支払いを決めていたのにも関わらず、通知が来てしまいました。 収入が一気に増えたところか、歩合制の給与なのでここ半年ほどで一気に収入が減りました。 家庭の事情で私も親も債務整理もしており、ローンはもちろん誰からの援助もありません。 親の債務整理も役場の人に進められ弁護士を紹介され整理している状態なので、何かあったときの為に、現金がないと困りますから毎月少しずつ預金しているお金も多少はありますが、 調査され預金があると判明した場合、預金は差し押さえられるのでしょうか? 調査をされても給与や支払いの説明に嘘はないのでいいのですが、 書面が届き金融機関に調査をするということは、差し押さえはしないと言われましたが、 25日に給与を差し押さえ、または口座の凍結をされることはあるのでしょうか? また、今後何の連絡もなく差押を行なわれる可能性はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.1

法律の規定のみで論ずれば、 >今後何の連絡もなく差押を行なわれる可能性 この可能性はあります。 質問文中に「保険税」とあるので、「保険料」ではなく税方式を採っている市町村にお住まいなのだと思いますが、そうだとすると、地方税法第728条により、滞納があった場合は「滞納者の財産を差し押えなければならない。」と規定されています。「can」ではなく「must」であることにご留意ください。 ただ、この規定は「訓示規定」といわれ、この通りにしなかったからといって罰せられるわけでも、当該行政行為が当然に無効になるわけでもありませんので、差押をしないほうが税の徴収上有利であると判断されれば差押をせずに納税交渉に当たる場合もあります。 あまり詳細な回答をすると、あなたや、それに限らずこの回答を見た悪質な滞納者につけこまれる恐れがあるので避けますが、一般論でいえば、税を滞納している以上、滞納者の財産はどのような形のものであれ差し押さえられ、換価(売却や、取立て(預金であれば払い戻しなど)などの方法でおカネに換えて)され滞納部分に充当される可能性があります。 国民健康保険税の担当部署で分納の相談をして約束を滞りなく履行していれば、予告も無く差し押さえられる事は基本的にしないという運用をしている市町村が多いと思います。 ただ、月々の分納額が年間の課税額に及ばないような場合(分納の月額×12<健康保険税ほか市区町村の税金の年総額)は、分納額の増額に関して交渉をするか、その交渉が不調だった場合はその先の手続きに進む可能性は否定できません。 また、債務整理をされているところとのことですが、そうなった場合、借金などの債権で税金よりも優先度の高いものの金額が多い場合は、税金を徴収することができなくなってしまう恐れがあるため、それを防ぐために差押等の手続きをとる場合はあります。

50112002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 支払っていく意思はありますので、少しずつでも払い早めに通常の支払いに追いつけるよう努力していきたいと思います。 ご親切に有難うございました。

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