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休日について

現在建前上、週休二日の会社に勤めています。ですが、実際の所シフトは月6回の休みで組まれています。 さらに忙しい日には休日出勤もありで実質3~5回が毎月の休みとなっています。盆休み、正月休みもありません。 世の中には休み無く働いている方もいるかと思います、ですが私の場合週休二日が欲しくて入社しましたので 休みが取れないことに不満を感じています。 3年以内に上場を目指しているという会社なのですが、上場するには休みをきちんとあたえる、というような 規定は無いのでしょうか。 今後休みが取れるようになるのであればこのまま頑張って勤めていたいのですがずっと今のままであれば 退職も考えてしまいます。 上場をする為の条件として休日に関して規定があるのでしょうか、または無いのでしょうか。 教えて頂けないでしょうか、よろしくお願いいたします。

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  • takuya1663
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回答No.2

こんばんは。 人事で実務を担当してきた者です。就業規則や規程を作成してきましたが、だいたい雛形という意味ではさほどどの会社も一般的には同じです。 労働基準法に則って就業規則を作成するという意味ではの話ですが、また、週6休や4休でも同様ですが、ポイントは週7日間を超えて労働させてはいけないのでそちらの方を確認されてはいかがでしょう。恐らくないとは思いますが、サービス業の宿命として世間では休日に勤務するのは仕方ないという面もあります。たからとは言え、規則や法律通りでなければいけないと思います。 また上場に関して必ずしも直結はしないとしても、当然上場するということはお客様に加え、一般の株主というとても大切かつ株主に対する信用や業績も厳しく問われるため、あまりに過酷な状況で従業員を勤務させるということが直接反映するものでもなく、むしろ、過酷かつ無理な勤務体制が起因として事故やお客様に対しサービスの低下や風評など、また重大な過失が原因でのあらゆる事故や離職や職場風土など、株価に影響するどころか業績不振であれば、極めて株主の方に影響を及ぼすことにつながらないとは限りませんし、決して今までのことはどうでも良いという意味ではなく、労基法違反だけでなく、昨今、偽装や隠蔽などの他、社会的責任が従来より厳しくなるかと思います。 また、自分も経験があるのですが、時間外労働が増えて、仕事の繁閑が激しい場合の手段として1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することで、1ヶ月の総労働時間の上限(ここでは詳細は割愛しますが)が時間内以下であれば、それぞれの勤務状態に合わせ、1ヶ月間の総労働時間内で考えるため、いわゆる「時間外労働」という概念はなくなってきます。だから極端な例で申し訳ありませんが、今日8時間勤務で10時間勤務すると仮定した場合、2時間の時間外勤務となるのですが、そうではなく、繁閑の差で8時間であっても比較的業務に支障ない範囲であれば6時間で切り上げる…などといった方法もあります。 またフレックスとは多少違いますが、(フレックスは簡単に言えば、コアタイムが必要、いわゆるこの時間は全員がいなければならない) しかし勝手に自己判断で決めるわけには行かないので全体としてまた、部署として事前に勤務予定が必要なのは当然ですが。 あくまで一例であり全てが回答ではございません。 参考程度にでもなれば幸いです。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.3

>現在建前上、週休二日の会社に勤めています >実際の所シフトは月6回の休みで組まれています  ・契約上が週休2日で、実際が月6日の場合、休日の差(2日?)が休日出勤で割増額が払われていたら、法的には問題なし >さらに忙しい日には休日出勤もありで実質3~5回が毎月の休みとなっています  ・休日が月3回は、労基法違反です、最低週に1日の休みは必要です >3年以内に上場を目指しているという会社なのですが、上場するには休みをきちんとあたえる、というような規定は無いのでしょうか  ・財務面の条件をクリアすれば問題はありませんので   勤務時間、休日等に付いての規定等はありません  ・上場するうえで、従業員の事も考えて待遇を改善して、上場企業にふさわしい状態にしようとするか、上場が目的なので特に従業員に関しては現状のままで良いと考えているかは経営陣の考え方次第です   (上場企業でも待遇面に問題のあるところはありますし)

  • pbforce
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回答No.1

休日に関する規定はないでしょうが、就業規則が、守られていなくて労働組合との争議になったりすると問題になるかもしれませんね。 休日出勤が給料あり割増ありなら違法ではないです。ただ、4週間で4日の休みがないのは違法となりますので、ここだけは改善される可能性があります。

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