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経営者の生命保険への税制改正の影響

中小企業でつたない経理をしています。 経営者が5年ほど加入している生命保険。逓増定期?? 単純に死亡保障の為ではなく投資的意味を持たせている?とのことで、 返戻率の高い時期に解約するつもりだったようです。 しかし最近の税制改正により、 保険料の損金算入がどうとかこうとか・・。 場合によっては予定より早く解約の必要があるから見直してと指南されました。 心苦しくも、保険と税金のことをよく理解していません。(経理をやる資格があるのか・・) 加入保険会社に聞くのが一番と思いますが、 担当者に会っても最善の選択をできる自信がありません。言いなりになるかも。 単純に言って・・どうすれば良いでしょうか。 どうぞご指導くださいますようお願いいたします。 勉強不足で恐縮でございます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.3

>単純に言って・・どうすれば良いでしょうか。 いつ見直しましょう、と言われたか分かりませんが、ちょうど12/26に国税庁に逓増定期保険の税制改正案が掲載されました。 既契約については従前の取扱による、との事なので現在の契約は税制改正の影響を受けない可能性が大きいです。(改正案なので正式決定は2月中旬以降です。) と言う事で、どうすればいいか?と言うのはそのまま計画に変更なしで99%OKと思います。 また、余談ながら改正施行日以降の契約が税制改正されるとの事から駆け込みでの追加契約も原案では可能なようです。 有利不利で言うと、5年前の逓増定期保険よりも返戻率の高い保険が出てきている(特に低解約期間を設けたもの)ので、高い返戻率の保険と既契約と天秤に掛けて見直す、と言う方向はあるかもしれません。 最近は同時に複数の保険会社を取扱う保険代理店も増えているので、一箇所で情報が揃うところに相談してみるというのも良いと思います。 http://www.hoken-shop.info/

hers
質問者

補足

ま、まじですか! ええー・・。 (因みに「見直して」って言われたのは夏だったかしら。) 国税庁のHP見てみます。

その他の回答 (4)

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.5

#3国税のHPのURLも念の為に貼っておきますね。 #4さんの言う取扱が普通だと思っていたので実はこの改正案少し驚きました。 ⑶ 改正通達の適用時期 改正後の取扱いは、平成20 年 月 日以後の契約に係る逓増定期保険の保険料について適用し、同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による。 だそうです。この項目がそのままなのか、さらに改定されるかが正式な通達が出ないと分らないのです。意見公募が今月中なので、早いと2月中旬辺りに正式に出されるだろうと言う見方があるだけなので正式な通達の発表時期は不明と言うのはご理解下さい。

参考URL:
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP=
hers
質問者

お礼

なるほど良くわかりました。もしかしたら、3月の保険料支払いよりも改正が後になったなら、今回は保険料を払ってしまっていい、ということかしら。1年後の支払いまでに改正を受けた見直しをすればいいとか。 物凄く参考になりました。丁寧かつ親切なご助言に心から感謝いたします。ありがとうございました!

  • yspr
  • ベストアンサー率63% (105/166)
回答No.4

んーーーーーん。なんともいえませんが、 過去の例からいえば、過去支払った分に付いては訴求しないが、改正後の取り扱いにについては、新税制に準拠して処理ということになるのではないでしょうか? ということで、現在の契約が税制改正の影響を受けないで、そのまま全額損金処理できる可能性は低いと思われますが・・・。

hers
質問者

補足

ご回答くださりありがとうございます。とても参考になります。 正式決定が2月?なのでしょうか。それまでは可能性を探る感じに?? 年1回の保険料支払が3月末なのですが、 変更や解約が間に合うのかしら・・。 加入保険会社に聞くしかないですよね。 うう~ん、ややこしい!!

  • musubore
  • ベストアンサー率36% (73/200)
回答No.2

解約返戻金は雑収入として扱われるので、営業外利益となり、その年利益が高ければ、法人税の対象になります。ですので、もし解約するのであれば、何か費用を考えなければなりません。大がかりな修繕費、販売管理費、あるいは退職金として考えるとか。何かモノを買うと、大がかりなものだと減価償却費として扱われるので意外に費用効果がなかったりしますし、また別の保険に入るとしても、解約返戻金をそのまま保険料として扱うとすれば税務署に否認されるでしょう。いろんなことを組み合わせて、これを機に会社が飛躍する方向に経費を使うことがいいでしょう。

hers
質問者

補足

こんにちは!No.3さんのご回答をご覧になりましたか??

  • yspr
  • ベストアンサー率63% (105/166)
回答No.1

逓増定期保険は、節税対策商品として加入されるケースがほとんどです。 逓増定期保険の特徴の1つは、 保険料が、全額損金算入でききます。(そういうタイプに加入のはずです) 2つ目は、通常の保険は長い期間かけなくては、解約返戻金がたまらないのですが、2年目くらいから急激に解約返戻金が増加します。 1の理由により、法人税が軽減され、2の理由により、簿外に資金を確保できるというものです。 当然、税務署も目をつけるわけで、今回の改正により、経理処理が変更となる予定です。(この情報は今年頭よりうわさされ、保険会社によっては売り止めにしている会社もあります) では、今後どうしたらいいかというと、 5年もかけているなら、効果は充分出ているし、このまま継続しても、保険料の多くを資産計上しなくてはならず、当初の目的にあわなくなっているので解約するのがベストでしょう。 続けるより、他の商品に切り替えるほうが、今まで程ではないですが、いい商品もあります。(例えば長期平準定期保険) また、今回の税制改正で、過去に訴求はしないはずなので(多分)、複雑な経理処理も必要ないでしょう。 ただし、問題なのは、解約したとき、解約返戻金が支払われるということです。すなわち、かなりの金額の益金が発生してしまうということです。この金額をどう処理するか、大変ですね。気をつけてください。

hers
質問者

補足

No.3さんのご回答、ご覧になりましたか??

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