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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬事法についてです。)

薬事法についてわからないことがあります

このQ&Aのポイント
  • 入浴剤のHPを作って無料の薬事法チェッカーで危険な単語を調べてもらった結果、NGとなった効能の単語があります。
  • NGとなった単語について疑問を感じています。他のHPでは同じ効能の単語が載せられているため、使って良いのか、NGなのかわからなくなっています。
  • 薬事法についてわからないことがあります。入浴剤の効能の単語でNGとなったものがあるため、教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

薬事法にもとづく承認・許可を得ていない商品に効能・効果を標榜することはできません。(実際にはその効能・効果がない場合でも効能・効果を標榜すれば承認・許可が必要ということになります。) もしHPに載っているとすれば、そこまで規制当局の目が届いていないために見のがされているだけでOKというわけではありません。 もし、なにかあったときには薬事法違反で検挙されることもありえます。

その他の回答 (1)

回答No.2

単なる入浴剤、つまり化粧品の類なのか、医薬品、あるいは医薬部外品なのかによって、謳える語句は違います。 医薬品、医薬部外品として登録していないなら、すべての語句がNGです。

shopshop
質問者

お礼

質問者のおかむらです。 とてもよくわかりました。 回答のほう、 ありがとうがざいました。

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