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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン減税と増改築でのローン減税の併用は可能なのでしょうか?)

住宅ローン減税と増改築でのローン減税は可能?

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン減税と増改築でのローン減税は別枠で確定申告できるのか?
  • 住宅ローン減税と増改築の減税枠の最大額はあるのか?
  • 国税局の情報では詳しい説明は見つからない

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回答No.1

新築等の取得分と増改築分との併用控除は可能です。 その年分の控除額は以下の例を参照してください。 具体例: 平成18年新築  18年度年末借入金残高・・・A(最高3,000万円 平成20年増改築 20年度年末借入金残高・・・B( 同2,500万円  20年度の控除額   A x 1%        ・・・C            B x 1%または0.6% ・・・D   いずれも取得価格が借入金残高より高い場合を仮定しています。 詳しい条文は(租税特別措置法41-2(1)、(2)三)です。 限度額はあります、各適用年度の最高額のうち高い方です。 上記例では、16年度分が最高で3,000万円X1%で30万円が限度です。 (両方合計で) ・・・・・来年(つまり平成20年)3年目で控除額48万円とありますが、居住年は18年で間違いありませんか?限度額は30万円のはずですが・・・。  国税のHPで条文を検索しましたがうまく見つけられませんでした。すいません。

noname#148341
質問者

お礼

懇切丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。クリアになりました。 PS. ちなみに、住居開始は16年でしたので、1年の限度額50万でした。

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