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教えてgooと同じ機能をもつプログラム

プログラマです。 自分でいろいろ作ることができます。 教えてgooのように、質問して回答してもらいポイントを与えて締め切るプログラムを製作したとします。 それを販売したり、有料で使用させたりすると特許侵害などに当たるのでしょうか? ソースコードは当然違います。 インターフェースなどをそっくりそのまま真似ることもありません。 単純に上記機能のついた掲示板を作成して配布した場合、どうなるか興味があります。 教えてgooの掲示板は単純構造なのになぜほかに出てこないのか、疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.2

#1です ごめんです・・・おそらく無理です 運営元で株式会社オーケイウェブで、開発・販売してますから、その辺りの特許類は、おそらく申請してあるものと思います (本当か?って場合は、自身で調べてください) 2005年度 グッドデザイン賞を受賞! ナレッジ統合型CRMツール「OKWeb3 Ver5.5.1」 http://www.okwave.co.jp/news/press_log/2005/1004.html

noname#102617
質問者

補足

Yahoo知恵袋、Hatenaなどたくさん同じプログラムが 出ています。ということは、特許は出てないか、保護する ほどのアイデアでもないような気がします。 どうなれば特許を認める必要がある程度のプログラムなので しょうか? 掲示板のアイデアを特許で認めるということ自体、枚挙にとんで むずかしいような気がします。

その他の回答 (4)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.5

電子図書館で調べれば答えはすでに出ています。 そういうこともあろうかと、 OKの社長さんが全て公知にされていますからね。 防衛目的の特許出願です。 ただ、この図書館。おとといの20時からから長期メンテにはいっちゃったんですよね。

  • packkichi
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.4

追加質問に回答いたします。 >Yahoo知恵袋、Hatenaなどたくさん同じプログラムが出ています。ということは、特許は出てないか、保護するほどのアイデアでもないような気がします。どうなれば特許を認める必要がある程度のプログラムなので しょうか? この辺りは、所謂、ビジネスモデル、ビジネス関連発明のお話になってきます。このような発明において、保護される対象は、「ビジネス方法のアイデア」そのものではありません。そのようなアイデアを、インターネットなどを利用して、優れた技術によって実現できた場合には、特許される可能性があります。 特許庁の解説を御覧ください。不明点があればお答えできる範囲でお答えいたします。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/biz_kanren_q.htm, http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/tt1210-037_qanda.htm
  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.3

仮に教えてgooのプログラムに特許権があったとすれば、あなたの製作したプログラムは特許侵害となるでしょう。 これに関しては既に判例が示されており、以下の条件を満たすものは特許権の及ぶ範囲となります。 1.対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。 2.相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。 3.相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。 4.対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。 5.対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと。 いわゆる、均等論というやつですが、1~3は特許権者立証、4,5はあなたが立証するものです。1~3は特許権者が立証できれば成立、4,5はあなたが反証できなければ成立となります。 1.について あなたは教えてgooのようなプログラム(本質的部分)を製作したので、たとえその中身がどうであれ、特許を侵害した。(インターフェースがどうであれ、機能が教えてgooの本質的部分と同じなのでダメ) 2.について ソースコードが全く違っても、同じ効果を奏するので、特許を侵害した。 3.について 教えてgooが登場したときにソースコードを全く違う方法で書いても教えてgooができることを容易に想像できるものであった(当業者判断)。 4.について 教えてgooが登場する前にあなたが教えてgooを作っていたか、何も立証するものがない。 5.について 手続き上の説明でやや難しいと思いますが、つまり、具体的に特許権に係らない範囲のいわゆる特許権者が放棄した技術で製作したというような、特別な理由を持ち合わせていないことを示しています。 あなたは特別な理由を持ち合わせていたことを証明しなければなりません。ただあなたの発明はその特別な理由を持ち合わせていたことを立証するほどの理由を持ち合わせていないと思われるのでここでのあなたの反証はほぼ無理でしょう。(個人的にここで立証できるのはまれなケースだと思っています) 以上より5についてはやや微妙ですが、あなたのプログラムは特許を侵害していることは限りなく立証されたに近い状態にあります。

noname#102617
質問者

補足

Yahoo知恵袋、Hatenaなどたくさん同じプログラムが 出ています。ということは、特許は出てないか、保護する ほどのアイデアでもないような気がします。 どうなれば特許を認める必要がある程度のプログラムなので しょうか?

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1

単純な話、調べないと判りませんが・・・ 特許申請されていれば特許侵害に当たりますし、特許申請されてなければ特許侵害に当たりません 特許庁 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm こういう形式で、いう話であれば、著作権は申請する先はありません(著作権は、作成した日時を証明するものがあれば、権利主張可能なため)が・・・他の知的所有権である「特許」「意匠」「商標」は、申請する必要があります インターフェース等の話であれば・・・「特許」で、大丈夫だと思います 一時期「ビジネスモデル」の特許申請と言って、インターネットのインターフェイス類等の申請が、流行みたいな時期がありましたが・・・結果どうなったかは、記事を見てませんね^^;;; 特許受理される前に、世間一般的に普及されているものは、特許自体受理はされませんし、必ずしも受理されるとは、言いがたいかな?