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養子入籍について教えて下さい

養子入籍について教えて下さい 息子の嫁と養子縁組する事になりましたが、嫁が私の所へ入籍すると相続権が発生しますが、実家の方にも相続権有ると2カ所に相続権発生するのでしょうか? 又嫁の実家の方の籍を抜くことになるのでしょうか? 養子縁組は何カ所とも出来るのでしょうか? そのほかの権利状態についても教えて下さい よろしくお願いします。

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回答No.1

まず、「gonta95」さんのご子息がご結婚された時点で、 2人の新たな戸籍が編製されており、 ご子息は「gonta95」さんの、ご子息のご伴侶はご実家の籍を 既に抜けています。 「gonta95」さんがご子息のご伴侶と養子縁組をしても、 「gonta95」さんの籍に入籍されることはありません。 相続権については、籍とは関係なく実の親と養親の両方に対して発生します。 養子縁組というのは、親が代わるのではなく増えるのだとご理解ください。 さらに、養子縁組は、要件を満たす限り何箇所ともできます。

gonta95
質問者

お礼

養子縁組が何カ所とも出来るということ 知りませんでした 籍と相続権は別物という事も分かりました 有り難うございました。