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支払済みでもまだ手元に届かない資産は、減価償却できない?

年末の決算について。 原価償却資産に相当するものを注文し、支払いは済んでいますが、相手の事情で実際に手元に届くのが来年になりそうです。 この場合、今年分の減価償却はできますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

税務上減価償却資産については、事業の用に供した事業年度に損金経理することで損金算入が認められますが、ここでいう事業に供した時期とは、その資産の本来の用途用法どおりに実際に使用を開始した時と言われています。 現実に使用していないのであれば、残念ながら無理でしょうね。

lingo2
質問者

お礼

分かりやすい回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>注文し、支払いは済んでいますが… 個人事業で、青色申告のうちの「現金主義」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm を届け出てあるのでない限り、品物が届き、使用し始めたときが、経費あるいは資産としての計上時期になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >今年分の減価償却はできますでしょうか… 無理です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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