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助けて下さい!父の会社が倒産し、その後父は亡くなりました。
知人の事ですが・・・ 知人をAさんとします。(Aさんの母と私は友人です) Aさんのお父さんの会社(不動産屋)が何億もの負債を抱え、事実上倒産・・ その後、2週間ほどで心筋梗塞で亡くなりました。(一昨日) そのお父さんには、お父さんの母、別居中の奥さん、Aさん(息子19歳)と娘(22歳)がいます。 また、そのお父さんの兄弟には、弟さんが一人いますが、独身です。 そこで、質問です。 葬儀が終わった今日、司法書士の方がきて、会社の借金(お父さんが保証人)また、個人の借金の処理に来られてるそうです。 詳しくはよくわからないのですが、 司法書士の方と、Aさん(19歳)、お父さんの弟さん(41歳)の3人で話しをしている最中だそうで、どうやら、雲行きはAさんに全て相続遺産として引き継がれそうで、今、電話で相談されました。 こちらとしても、凄く心配しています。 さて、質問です。 1.方法としては、遺産相続放棄等があり、全ての方が放棄すればいいことだと思うのですが、何がそんなにこじれているのでしょうか? 考えられる事を教えていただきたいのですが・ 2.やはり、額が額だけに、弁護士・会計士(もしくは弁護士)等を、つけた方がいいのでしょうか? 3.疑問に思うのは、何故葬儀が終わったその日に司法書士が来るのでしょう?親族は借金があったことすらよく分かっていませんが、 その、お父さんには、や○ざ系の方との付き合いが多く、通夜にも葬儀にも来ていました。(親族も誰が知らせたのかもわからないそうです) 以上よろしくお願いいたします
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超危険状態ですね。 他のかたがたと重複すると思いますが、少し法的にも実務的にも経験があるので参考になればと回答します。 明らかに債務超過であるので全員が相続放棄することです。保証人等に迷惑がかかるでしょうが、それは相続したからといって保証人に迷惑がかからなくなるわけではありません。それぞれが対応すべきことです。司法書士さんが来たのは債権者からの依頼でしょう。死亡した人が依頼するわけはないし、仮に死亡前に依頼したとしてもこの場合死亡で委任は終了しております。司法書士は法的プロです。債権者としては相続人がいないと何をするにしても裁判所を介して、とりあえずは自腹で進めなければなりません。債権者にとっては大変なことなのです。相手がいなくなるわけですから。それゆえ、誰か一人でも相続人を確保したいのです。司法書士の目的は、相続人を確保することです。この相続は百害あって一利なし、相続しようものなら一生涯悔やむ事になりますよ。 相続後に相続人を破産させるなどもってのほかです(司法書士のアイデアならこの司法書士はワルです)。ただ、ただ、3ヶ月以内に家裁に行って相続放棄の手続をすることです。 このなかの一人でも相続放棄しないとその方に全てがかかってくることを覚悟すべきです。現状は弁護士は不要、家裁がきちんと教えてくれます。 もうひとつ・・・相続したら、19歳のAさん、その22歳のお姉さん、ヤにとってはいい金ずるですよ。この回答を見た方はまさかと思うでしょうが、このまさかは何も珍しくないのです。・・・早く全員が手続しなさい!!
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No.3です。 すみません、お母さんは別居されてるだけですね。大変失礼しました。 限定承認の場合はお母さんも相続人として借金の処理に当たらなくてはならなくなります。
お礼
そうなんです。別居なんですが、自分の身に降りかかると思ってか、葬儀の後音信不通だそうです!(私が電話しても形態を変えたのか現在使われていません状態ですので・・・) 何せ19歳ですので、心配で・・・ もう一つ気質問したいのですが、 1.おばあちゃん(お父さんの母)も健在ですが、相続人にはならないのでしょうか? 2.あと、気になるのがお父さんには亡くなる前まで、愛人がいたそうで、もし、放棄してその後、通帳や、貴金属などその愛人宅にあるとわかれば、どうなるのでしょうか? 3.お母さん(私の友人)は離婚していない場合、遺産放棄できないまま継承してしまうのでしょうか? 4.未成年ですので、誰か代理人を立てるのでしょうか?
1について お父さんが誰か親戚に連帯保証人になってもらっていれば、相続人が相続放棄をした場合、連帯保証人になっている親戚に借金が行ってしまいます。 そうすると、その保証人になっている親戚は、相続放棄ではなく、自己破産しなくてはならなくなり、多大な迷惑をかけることになります。その人自身が築いた財産がお父さんの借金に全部当てられてしまうわけです。 おそらくAさんのおじさんに当たる人がこの連帯保証人になっている可能性があるのではないでしょうか。 この場合、Aさんがとる道としては、 (1)親戚全員に縁を切られる覚悟で相続放棄する。 (2)お姉さんとともに限定承認し、お父さんの財産の範囲で借金を返すことにする。ただしこの方法は債権者との交渉がものすごく大変であると思われます。債権者は一円でも多く取ろうとするからです。債権者の中にヤクザがいれば、お姉さんの身は危険にさらされる可能性があります。限定承認は相続人が全員でしなくてはならないので(この場合離婚しているので相続人はAさんとお姉さん)お姉さんをはずすことはできません。 (3)Aさん一人が相続し、その後Aさんが自己破産する。Aさん一人なのは、関係者の中で自己破産の影響が一番少なくて済みそうだからです。 おそらく司法書士は(3)の方法を考えているものと思われます。 2について (2)あるいは(3)の方法を取るのであれば、プロの手を借りないと難しいと思われます。 3について 会社の顧問になっていれば、会社の代表者がなくなれば当然司法書士はくると思いますが。
お礼
有難うございます。 本当に、いい大人なのに、知らない事が多すぎて今回の件で勉強になりました。 亡くなった、お父さんの弟さんは、相続人ではないのでしょうか? その辺がまだよく分かっていませんが・・・。 相続人でもなく、連帯保証人でもなければ、オジサンは大丈夫という事ですよね?! また、お手すきならご回答ください。
- methuserah
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1. 単に『相続財産がどう考えても債務超過だから誰も相続しない方がいい』ということだと思います。 質問文を読む限り、相続人は別居中の妻・Aさん・娘の3人ですが、圧倒的な債務超過であれば誰かどう相続しようとも相続人にとって負担が増えるだけでマイナスにしかならない。だから全員相続放棄してしまった方がいいということでしょう。 もちろん放棄したくなければしなくてもかまいませんが、その場合『何億もの負債』を返済しなければならなくなります。『お父さん』の負債を自力返済する資力があり、自腹を切ってでも遺産を守りたいというのであれば放棄しなくてもかまいませんし、それで別に他の相続人に迷惑がかかるということもありません。むしろ他の相続人は諸手を挙げて喜んでくれます。 2. その司法書士を信用できないなら自分で弁護士をつければいいという程度です。信用できるのであればその司法書士に言われたとおりにしていれば大丈夫です。『相続財産が債務超過で全員相続放棄が最善手』という状況では、隠し財産でもない限り司法書士だろうが弁護士・会計士だろうがやることに差が出るとは思えません。 3. あくまで想像ですが、『お父さん』が生前に債務整理か相続のことを相談していたものと考えられます。不動産屋をしていたのであれば、登記や法律相談がらみで懇意の司法書士がいても別におかしくありません。 直接連絡を受けなくても、付き合いのある別の不動産屋から話を聞いてきたということもよくあります。不動産屋のネットワークは広いですから。ヤの字の人たちも同様。実際、先日私の祖母が亡くなったときもまったく知らせていなかった人たちもかなり葬儀にかけつけていましたよ(ヤではないですが)。 少なくともヤの字の人たちについては、『付き合い』の程度や内容にもよりますが、連絡していないのに来ていたということはそれほど驚くほどのことではないと思います。
補足
そうですか・・・ 安心しました。 ただ、通夜では凄い人数の方が参列されていてたので、 香典も多かったらしいのですが、 <その香典をくれ!>と、言いに来た人間<ヤの方と思うのですが>がいて、母親も、逃げてしまって音信不通になってると夜中にメールを飛ばしてきました。 すぐ、返信しても電話しても応答がなく、 自宅へ行っても留守で今に至ります。 とても心配ですが、何処にいるのか分かりません。 待つしかないので、歯がゆいのですが、 こうなれば、警察でしょうか?
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://www.houterasu.or.jp/contact.html 上記の専門家のサイトで相談されることを強くお勧めします。
お礼
早急なお答、ありがとうございます。 私も今、いろいろ調べていまして、チェックできず、スイマセン! さっそく相談してみます。
お礼
有難うございます。 やっと、昨日の夜中に連絡が取れて話を聞いてみたら、 全員相続放棄するそうですが、お母さんは音信不通なので、今後も心配です。(全員揃わないとダメなんでしょうか?) ・・が、おばあちゃんの面倒を誰が見るか・・、 債権者への対応は誰がするかで、おじさんと揉めているらしく、 おじさんは(お父さんの弟)いくら自分も放棄するとはいえ、ヤの人や債権者の対応はすべて息子であるAさんがするべきだと言ってるそうです。 ひどい話ですよね・・ お父さんの名義の家も、財産になるので放棄するので住む所も出ていかなくてはならないみたいで、19歳の年の子が、この先そういう対応に精神的に大丈夫かが不安です。 色々、アドバイスいただいて有難うございました。