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司法書士は誰の味方ですか。
わたくしは先妻の子供で父親とは交流がありません。 父親が亡くなったので再婚して生まれた子供が、遺産相続の手続き中に司法書士の調べで、わたくしの存在が判明したため手続きが中断したようです。 司法書士が再婚後の子供に、「相続権譲渡」の書類をくれて、わたくしに署名してもらえば手続きが完了すると言ったそうです。 司法書士は、父親に借金がない事が判明したから「相続権譲渡」の方法を選んだとみてよいでしょうか。 まさか、借金がある事を知りながらわたくしに「譲渡」することを提案しないですよね。 相続もしないですが借金返済もする気はありません。 「相続権放棄」の方法を提案しなかったのが気になります。
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- chie65536(@chie65535)
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- okhenta
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お礼
司法書士は、相続において借金も把握して相談に乗るものと思っていました。 司法書士はわたくし側の損益は考えない事が分かりました。 相続権放棄の方法にしなかったのはそういう事だのですね。 ありがとうございました。