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年金受給者の扶養控除適用条件について

同居の義母(84歳)は2ヶ月ごとに国民年金28766円と義父(地方公務員)が死亡したので国民厚生年金12550円・地方共済年金247400円を受給しています。 年計すると173万になります。昨年は180万以内で主人の扶養家族に入りました。 今年はこの金額ですと総務からの書類によると158万を超えているので、扶養にできないのでしょうか? 厚生年金と地方共済年金は遺族年金になり合計に入れなくても良いのでしょうか? ネットで探してみたのですが、上記がよくわからなく質問させてもらいました。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

「扶養控除」と書かれているところを見ると年末調整の話ですよね? であれば、これは税金の扶養についての話です。 この場合には「遺族厚生年金」「遺族共済年金」は非課税なので金額には含めません。 ご質問者が書かれた180万未満なのでというのは、税金の話ではなく「社会保険の扶養」(この場合健康保険の扶養)の基準の話です。こちらの基準では非課税となる上記年金でも含めて計算するのが通例です。

yuyu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 年金より税金のカテに質問したほうが良かったみたいですね。 母は、無職でしたので父の遺族年金を受け取っていると理解して よろしいんでしょうか?

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>母は、無職でしたので父の遺族年金を受け取っていると理解してよろしいんでしょうか? そうですね。 母自身の国民年金(これだけであれば公的年金等控除により所得は0円になります)と遺族年金を受け取っていると考えて良いかと思います。 ただきちんと確認してください。 中には遺族に対して支払われても課税対象となる民間の年金保険などもありますので。

yuyu
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございます。 扶養家族の認定について勘違いしていました。 妻の場合は税金の扶養と社会保険の扶養との金額の違いがあるように 同居の老人の場合も違うということですね。 公的年金等控除により母自身の所得がゼロになるというのもわかって おりませんでした。 民間の保険には加入しておりませんので、教えていただいたパターンに 当てはまりそうです。 詳しく教えていただきありがとうございました。

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