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ボケた義母の貯金の引出しについて

父は再婚していましたがその父が亡くなり、再婚相手の義母も長期入院で大分ボケてきています。 月に2回程度様子を見に行っておりますが、離れており旅費が一回1万円ほどかかっています。 義母の通帳・印鑑・カードなどを預かっていますので、預金を下ろすことは可能ですが、ボケた義母の了解を取れない状況です。 このような状況の中、 1.月3万円程度の看病料 2.父の法要の費用 3.義母の入院費用 などを、引き出して良いものでしょうか宜しくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>通帳・印鑑・カードなどを預かっていますので、預金を下ろすことは可能ですが… 1番さんの言われる手続が必要ですが、手続前でも慣習として許容されるのは、 【3.義母の入院費用】 だけです。 【1.月3万円程度の看病料】 は、交通費など実費相当はだまってもらって良いと思いますが、「日当」、「手間賃」の類は無理です。 【2.父の法要の費用】 は、施主、つまり法要を営む人が負担するものです。 ぼけて入院中の老母に施主が務まるとは考えられません。 法要は、健康なあなた方兄弟が主催者になって営むべきと考えます。 継母さんとあなたは養子縁組をされているのかどう書かれていませんが、いずれにしても、継母さんに他の相続 (予定) 人がいることも考えられます。 あとになって、相続予定人から後ろ指を指されることがないよう、使ったお金はきちんと記録を残し、領収証類も取れる範囲で取っておくことをお勧めします。

814r
質問者

お礼

具体的にご回答頂き大変勉強になりました。 お教え頂いたとおり、相続予定人の義母の兄弟から後ろ指を指されることがないようにしようと思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

万一亡くなった場合,引き出せなくなりますから,事前に引き出しておかないと大変です.

814r
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 養子縁組しておりませんので、相続者の義母の兄弟ともめないようにしようと思っております。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

法定後見人の申し立てをし、医師の診断と家庭裁判所の判断により種類が違います。(成年後見、保佐、補助の3つ) 本人(駄目でしょうね)、その配偶者(死亡)4親等内の親族(叔父、叔母、甥、姪は3親等、いとこは4親等)、検察官などの申し立て。(あなたは養子縁組していない場合は該当しないような)

参考URL:
http://osusume.houkago.jp/2006/09/post_48ff.html
814r
質問者

お礼

ありがとうございました。 お教えいただいた後見人について勉強しようと思っています。

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