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賃貸仲介会社に嘘を付かれ、契約更新同意書にサインしてしまいました
すいません、お知恵を貸してください。 上場企業の子会社が管理している分譲マンション (購入した人が貸しに出した部屋を管理している会社)に 通常の賃借契約で6年ほど住んでいたのですが、 更新の1ヶ月前というタイミングで、この管理会社から 下記のような同意書が送られてきました。 ・更新は1年のみで、それが終了したら退去すること ・賃借人は、退去にあたり何も請求しないこと 管理会社に連絡を入れると、 「この同意書がないと更新しないと家主が言ってます」 と言われたので、いきなり厳しいという反論をしたのですが、 「普段みなさんは同意してもらってます。 もし納得できないないのであれば、更新できないので退去してください」 と言われ、すぐに退去できるわけもなく、同意書にサインしてしまいました。 この同意書に、退去理由は「借主が個人で使うため」とだけ書いてあり 確認してみると、近くに本宅があり、事務所的に使うようです。 後で調べてみて、この同意書の無効を家主に主張したのですが、 すでに同意書に同意しているからと、一切取り合ってもらえませんし、 管理会社は家主に言われたままのことを伝えただけと 無視を決め込んでいます。 この場合、事実と異なる説明をして同意書に捺印させた、 管理会社に責任を取らせることはできないのでしょうか。 (せめて引越しにかかる最低限の費用でも負担させたいです) もし、この管理会社に責任を取らせる場合、 その法的根拠はどのように示せばよいでしょうか。 お手数ですがご意見をお願いいたします。
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- Tadkashy
- ベストアンサー率27% (104/382)
他の回答者の方は借地借家法を根拠に退去する必要は無いと言われていますが、私のような臆病者は安心できません。なんの理由も無く大家がそんな同意書を要求するはずがありません。 もし、質問者様の同意書を信じてその物件が売買されてしまうと買った相手は善意の第三者です。騙されて書いたのだと質問者様が言われてもそれを知らない相手は質問者様が退去されることを承諾しているものとして価格を決めてしまうかもしれません。 どうしても住み続けたいとか、断固、それなりの立退き料をもらわねば立ち退かない、とかで訴訟までも視野に入れているなら、こんなところで時間を使っていないで専門家に相談されるほうが良いでしょう。私ならそうします。
- piroepiroi
- ベストアンサー率77% (14/18)
#2さんの回答とほとんどだぶりますが、 大家側からの要求が事実であろうと管理会社が嘘をついていようと、以下の内容は、質問者がだまされていようと更新時に仮に合意がにあったとしても借地借家法に反した内容であるため、無効です。 ・更新は1年のみで、それが終了したら退去すること ・賃借人は、退去にあたり何も請求しないこと なお、借地借家法は強制的に適用される法律で、大家側から立ち退きを要求する場合は次の2つ条件を両方満足しなければなりません。 1.契約期間の切れる6ヶ月から1年以内の間に契約を更新しないことを申し出る。これは契約期間が切れれば確実に退去しなければならない特殊な契約方式である定期借家契約でもしなければならない手続きです。合意が有効であっても大家はこれをしなければなりません。 2.大家側から退去を求めるには大家側に正当な事由があること。 自己都合や建て替えなどは正当な自由にはなりません。 また、これは事前に合意があっても、定期借家契約という特殊な契約を結んでいなければ、絶対必要な条件で、正当な事由がなければ、退去を求めることはできません。 なお、一般の契約をしていたい人が、途中で定期借家契約に変更することは現時点では禁止になっていますので、質問者の契約は定期借家契約にはなっていないと考えられます。 以上事前に合意があっても法律により更新時で合意がないなら、無効の内容ですので、退去する必要はありませんし、退去を求めるのなら大家は立ち退き料などを支払わなければ、法律上退去が認められません。 この程度なら消費者生活センターでも対応出来る内容と思いますので、消費者生活センターへ相談してみて下さい。
お礼
迅速なご回答有難うございました。 頂いたアドバイスを前提に管理会社に主張してみたのですが、 「退去理由は貸主が自分で使うということで問題がない」 「退去1年前の更新契約変更だから、今回の同意書で 1年以上前に解約通知をしていることになる」 「通常賃借から期限付きに契約変更したことも、 借主と貸主の間で今回の同意書で合意が取れたため問題がない」 と、適当な言い分をまくしたてる状態です。 おそらく担当者はこの手の方法で何度もクリアしているようで 今回もそれで通ると考えているのではないでしょうか。 とりあえず、管理会社の状況を親会社に報告することから はじめたいと思います。 どうもありがとうございました!
- onimeru
- ベストアンサー率40% (2/5)
一般論をお話します。 もし家主が一方的に更新拒絶(解約)をせまってきた場合、それが法的に認められるとするならば、 (1)更新拒絶は借主が立ち退くはずであろう日の1年前~6ヶ月前の間にしておくこと(借地借家法26条) (2)更新拒絶をするにあたり正当な理由があること(同法28条) この両方を満たすことが必要です。 同意書は、(1)の通知があったことの承諾を求めているものだと思われます。本来ならば家主の立退き請求は、家主が貸し主に立ち退くよう一方的に通知するだけでよく、借主の同意なんていりません。でも、「そんな通知来てないぞ」と言ってゴネられるおそれがあるので、通知が借主に届いたと言う証拠、つまり同意書のサインを手にいれるため管理会社は一種の脅しをかけてきたのと思われます。 それから同意書には立退きの際家主に何も請求するなという文言が入っているそうですが、そのような契約に同意したとしても特に意味をなしません。借主に不利なこの手の契約は法律上無効だからです(同法30条)。泣き寝入りしてくれればラッキーという思惑があったのかもしれませんね。そもそも家主は(2)の要件を満たさなければいけません。家主個人で使うという理由だけでは(2)の要件を満たせません。そこで立退き料を借主に支払う必要があります。それを払わないと言っているならば、立ち退く法的な根拠はありません。立退きを求められたら、こっちも立退き料を求めましょう。 ただ家主からは金銭を取れても、管理会社からは難しいと思われます。管理会社を責めるとすれば、騙してサインさせたことについてのみです。ですから、同意のサインについて詐欺による取消しを主張できると思いますが、取消したところでまたサインを求められると思いますし、サインだけでは経済的な損害はありません。騙されたことで何らかの経済的損害が発生した事実がない限り、管理会社への法的な責任追及は難しいでしょう。 ここでお話したことはあくまで一般論です。 専門家に速やかに相談することをお勧めします。
お礼
ご回答有難うございました。 いろいろと裏で調べたら、家主は複数の部屋の管理を この管理会社に委託しているらしく、 管理会社は完全に家主側に有利な方向に話を持っていきたいようです。 しかも、確証は持てませんが、今までの一連の流れは 管理会社の担当者が「立ち退きに一円も払わずに済ませる」ために 主導して進めているような印象を持ちます。 立ち退き費用云々以前に、コンプライアンス的な問題も 大いにはらんでいると考えますので、 親会社のしかるべきセクションに報告しようと考えています。 いずれにせよ、いろいろとどうもありがとうございました。 前に進む勇気が出ました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
事実と違うことが原因で同意したとしたらその法律行為は無効です。相談を・・・ http://www.horitsu-sodan.jp/ http://www.nichibenren.or.jp/
お礼
アドバイスありがとうございます。 現在弁護士に経緯説明するための資料をまとめはじめました。 ただ、知人に話をしたところ、 事実と異なる説明がされたことを、 私が証明する必要がありそうとのことで、 当時の言質を録音しているわけでもないので、 この方向の主張だけでは少々厳しそうです。 (それを含めての先方の戦略だったとしたら、 見事にハマったことになりますが) いずれにせよ、弁護士と相談しつつ話を進めたいと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました! 管理会社には書面で主張を通知しているので、 現状ですと転売や転借はないと思います。 いずれにせよ、専門家への相談は早い方がよいと思いますので 状況説明の資料ができ次第、親会社への報告とともに すぐに専門家に相談してみます。 以上よろしくお願いします。