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賃貸アパートの契約更新で。
初めまして、分からなくて困っていることがあるので皆さんにご協力をお願いします。 2年前に賃貸アパートを契約し、問題なく過ごし今回更新の時期になり不動産会社から書類が届きました。 『契約書』『覚書』『火災保険加入』の書類が届きました。 全て入居時と同じ内容でした。 しかし、2年たった今いまいちど詳しく読み返し色々と調べたところ 『覚書』に納得のいかないところがありました。 その納得のいかない内容とは ●退去時には次の事項について、費用は借主の負担とします。 (1)借主の故意または過失による損傷の回復 (2)畳の表替え (3)床ワックスを含む室内全体のルームクリーニング (4)借主で付加した植木、物置、その他造形作物党の撤去及び原状回復 ●ルームクリーニング、修理などのリフォーム代金が敷金で賄えない場合は、借主負担分の不足金は遅滞なくお支払致します。 ●敷金の清算については、内装完了までの時間等を考慮して退去立会後40日程度かかる事を了承します。ただし、清算の内容について借主・貸主双方の意見が合わない場合には40日以上の期間がかかることについても了承致します。 ●エアコンを使用する際、ついの事項については借主の負担とします。 (1)フィルターの未清掃による故障 (2)経年劣化以外による本体及びリモコンの故障 この内容が納得いきませんでした。 こちらの納得のいかないことは (1)退去時のルームクリーニングや畳の表替えが借主負担 (2)敷金の清算に40日もかかること (3)エアコンの故障も借主負担に成りえること です。 しかし、今回は更新です。 入居時にはこの覚書にサインしていますが、今回申し立てをすることはできるのでしょうか? そのことも併せて回答お願いします。 参考までに当方が調べた参照URL http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm http://www.chintai-d.com/contents/recovery/judicial-p1.htm
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一般論になりますが、特に不動産の賃貸借契約や示談書などに含まれる定型的文言等について、その効力を認めるのが相当でないと裁判所が判断した場合、その不当性を回避するために、その文言を「単なる例文である」として、その有効性を否定する契約解釈の手法(例文解釈などという)があります。 つまり、契約書などを見る限りは当事者間で契約条項のすべてに合意しているかのように見えるが、審理の結果そうではない(すべて説明を受けていたわけではなく、明確な合意が形成されたとは言い難い)ことが判明すれば、一方的に不利になる条項についてその効力が否定されます。 とりあえずは、ご質問内容の通りに納得がいかない条項があること、前回はそれらの説明を受けてなくその部分(借主に一方的に不利になる条項)について明確な合意をしたつもりはないこと、誠意ある対応が無ければ消費者センター等に相談すること、くらいは言ってみたほうが良いと思います。 一般論ですが、言えばそれなりに対応する、でも言われない限り何もしないという会社は多いようです。