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健保~国保

会社が無くなってやむなく国保に切り替えた場合保険料は前職の給与が基準と聞いたが収入がない場合払えないと思うがこの場合どのようになりますか

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民健康保険の保険料は、自治体によって違いがありますが、前年の収入を基に計算し、それに均等割・家族割り・資産割りなどを加算して決定されます。 又、収入が著しく減少した事で生活が困窮し、市民税や国保の保険料の納付が困難な場合は、それぞれの市の条例でで定めた要件に該当すれば、減免を受けられる場合があります。 市の国保の窓口で相談なさってください。 参考urlをご覧ください、ある市の例です。

参考URL:
http://www.city.tsuruoka.yamagata.jp/Tsuruoka/shoko/rishoku/28.html
gootora
質問者

お礼

ありがとう

その他の回答 (1)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

特別の理由がないのにいつまでも滞納をつづけ、納付相談にも応じないで1年間経過すると、保険証を返していただき、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」が交付されますので、これで診療 を受けていただきます。そのような場合医療費は全額自費負担し、あとで国保が基準とする医療費 の7割を払い戻します。さらに保険料(税)の滞納が、1年6ヵ月以上続くと、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めます。このとき現金給付が発生した場合、給付額から滞納保険料を控除することもあります だそうです

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/hokenryo/index.htm
gootora
質問者

お礼

よくわかりました

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