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転職時の出産手当金

私はいま妊娠2ヶ月の終わりで、主人の勤める会社に派遣で働いております。 詳しく説明すると、今から約2年前にその会社の直接雇用のアルバイト(健康保険加入必須)で入りました。その会社でアルバイトでいられるのは最長2年間で、その後も同じところで勤めたい場合は、(派遣会社の)派遣契約をすることになっています。アルバイトの契約が今年7/20(土)で切れ、7/22(月)から派遣で契約し直しました。そのときの派遣会社からの説明で、「健康保険への加入は毎月1日からで計算しています。約10日分のために1ヶ月分支払いするのはもったいないので、そういう場合だいたいの方には、8/1からの加入にして頂いています。」と言われ、その通りにしました。その数週間後に妊娠しているのが分かり、いろいろ調べていて出産手当金というものを知りましたが、説明には「(転職したとしても、1日も空かずに)1年以上継続していれば・・・」と書いてあり、残念ながら契約上約10日ほど空いてしまいました。ちょうど今の派遣の契約が来年1月末(妊娠7ヶ月)で切れますので、その時点で退職してその後に主人の扶養に入ろうと考えています。空いてしまった約10日間分(1ヶ月分)の保険料をさかのぼって支払い、ずっと継続しているようにはできないのでしょうか?それと気になるのが私の契約の場合、土日をちょうど挟んでしまっているので、7/20(土)終了・7/22(月)開始になってしまい、継続できたとしても1日空いてしまうことになるのでしょうか?それから最後にもし継続が不可能でしたら、退職した後も扶養には入らず、健康保険を任意継続で支払っていけば可能なのでしょうか?長々とした質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。

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  • treetree
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回答No.2

ちょっとした手違いから、ややこしいことになり同情いたします。 先ず、質問から回答します。 >空いてしまった約10日間分(1ヶ月分)の保険料をさかのぼって支払い、 >ずっと継続しているようにはできないのでしょうか? 健康保険法では、「業務に使用されるに至った日」に被保険者の資格を取得しますので、7/22(月)に相談者は被保険者になっています。 しかし、届出(資格取得届)の記載は8/1開始で出してしまっているのですね。 退職の場合、「その日の翌日」に資格喪失しますから、7/21(日)~7/31(水)は健康保険の被保険者では無かったことになります。 先の届出が間違っていたとして、再度、「被保険者資格取得届」を7/22(月)で会社が提出し(被保険者資格取得は会社が届出者です)、「健康保険組合」が受理してくれるかどうか、という問題です。 会社の「健康保険組合」であれば融通が利きそうですが、「政管健康保険組合」ではスムーズに行かないかも知れません。 ただ、法律は先に記した通りですので、その点を分かってもらうしかありません。 >それと気になるのが私の契約の場合、土日をちょうど挟んでしまっているので、 >7/20(土)終了・7/22(月)開始になってしまい、継続できたとして >も1日空いてしまうことになるのでしょうか? 行政の通達で《平成8.4.8保文発269号》   「退職したものが1日の空白もなく・・・・・・資格も継続する」 があります。 相談者のように、日曜日の1日が空いた場合は、仕方がないと思うのですが、「日曜日や祭日で空くのはOK!」、という通達や行政手引が有りそうなのですが、残念ながら私は見つけれませんした。m(_ _)m 再度、「被保険者資格取得届」を7/21(日)開始で会社が提出し、「政管健康保険組合」が受理してくれれば一番良いと思います。 >それから最後にもし継続が不可能でしたら、退職した後も扶養には入らず、 >健康保険を任意継続で支払っていけば可能なのでしょうか? ご相談の、「退職後6ヶ月以内の分娩に対して出産手当金」をもらう要件の被保険者期間をかせぐために、任意継続しても効果はありません。 任意継続被保険者としての期間は”加算されない”のです。 ----------------------アドバイス--------------------------- 開始日付を修正した、「被保険者資格届」を会社が提出し、「政管健康保険組合」が受理してくれれば良いですが、先方があることなので、ダメだった場合の次善の策です。 出産手当金は、現に健康保険の被保険者であれば、【一般の被保険者】、【任意継続被保険者】、【退職被保険者】の全てが対象です。 アドバイスで伝えたいのは、足らない被保険者期間をかせぐために、任意継続被保険者になるのではなく、手当の対象日に被保険者である事実を作るために任意継続被保険者となることです。 もちろん、2月以降、【国民年金】13300円/月と【任継継続被保険者】の保険料(目安として現行の倍)を毎月払うことになります。 これは、ご主人の扶養に入れば本来払わなくて良い出費です。 一方、【出産手当金】は約98日分の賃金の60%です。 収支を考えると、凡そ1年後の出産のため、【任意継続被保険者】になると、トントンくらいです。 例えば、月給20万円の妻が、出産手当金のため3ヶ月間、【任意継続被保険者】になったとすると、おおよそ   ◆損するお金 国民年金  ¥39900  健康保険料 ¥51000    ◆得するお金 出産手当金 ¥392000       -------------------------------------------------         差し引き    約30万円 お得 あと、相談者の場合、【出産育児一時金】と【児童手当】の手続きを忘れないようにして下さい。特に【児童手当】は手続きが遅れるほど損をします。

ebichu-mama
質問者

お礼

treetreeさん。早速こんなに詳しい回答を頂きまして、ありがとうございます。 大変参考になりました。 派遣会社にはまだ妊娠報告をしていないので、こういうお金に関わることをすぐに相談するのも躊躇していて、正直困っておりました。 週明けにでも早速、派遣会社の健康保険組合に相談してみます。 私の勘違いで、派遣会社の契約書を後でよく見てみたら7/21(日)からの契約になっていました。(すみません・・・。) 健保も感じがよさそうなところですので、なんだかうまくいきそうな気がしてきました。がんばってみます。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

>空いてしまった約10日間分(1ヶ月分)の保険料をさかのぼって支払い、ずっと継続しているようにはできないのでしょうか? この件については、難しいと思いますが、社会保険事務所に電話などで確認してください。 出産手当金については、受給資格が次のようになっています。 1.本人が健康保険に加入している産休中の人。 2.退職後6ヶ月以内に出産した人 ( ただし退職前に継続して1年以上健康保険に加入していること ) この場合、6ヶ月を1日でも過ぎると出産手当金は支給されません。 3.退職後も会社の健康保険を任意継続している人。 このようになっていますから、任意継続中であれば受給は出来ます。 任意継続は、健康保険だけですから、年金については市の 国民年金に加入して、月額13300円の支払が必要になります。 任意継続場合、次の点に注意してください。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 但し、上限が年間306.000円と決められています。 任意継続になると2年間は脱退できません。 そこで、出産後、ご主人の扶養に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなりますから、同時に、ご主人の扶養に入る手続きをします。 後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.boreas.dti.ne.jp/~n-miki/maternity/teatekin.html
ebichu-mama
質問者

お礼

kyaezawaさん。早速のご回答ありがとうございます。 任意継続については、とても参考になりました。 とりあえず週明けにでもすぐに、健康保険組合もしくは社会保険事務所に相談してみます。 ありがとうございました!

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