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出産手当金のことで教えて下さい

過去の回答も見ましたが、分からなかったので教えて下さい。 10年会社員として働いてきましたが、主人の転勤でやむなく退社しました。その後4ヶ月間就職活動をしながら失業給付をもらい、その後主人の扶養に入りました。その一ヶ月後に就職し、一ヶ月間働いたところでまた転勤により退社。また一ヶ月間だけ主人の扶養に入って、その後就職し、現在1ヶ月が経過しました。(どの会社にいる時も健康保険、社会保険は自分で払っています。) その矢先に妊娠が発覚しました。今の会社は最初から4ヶ月契約ですが、それから6ヶ月以内に出産予定です。ですが、「健康保険に1年以上加入」の条件に私は当たるのでしょうか? また、4ヶ月後には、健康保険の任意継続をするべきなのでしょうか? 最後に、妊娠してから(民間の)医療保険に加入することは出来るのでしょうか?

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  • naosan1229
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回答No.2

>「健康保険に1年以上加入」の条件に私は当たるのでしょうか? 残念ながら該当しません。 「健康保険に1年以上加入」は、本人として会社で加入した期間のことを指します。そのため、扶養であった期間は関係なくなってしまいます。 >4ヶ月後には、健康保険の任意継続をするべきなのでしょうか? 出産手当金を受給したいのであれば、出産日後56日を経過するまで、任意継続をすることとなります。 また、出産育児一時金については、任意継続をしなくても、出産時に加入している健康保険制度より支給されます。 >最後に、妊娠してから(民間の)医療保険に加入することは出来るのでしょうか? 残念ながら私は社会保険を専門としていますので、民間の医療保険については、ほかの詳しい方の回答をお待ちください。m(__)m

marimari1999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「健康保険に一年以上」というのは「継続して1年以上」ということで、分断されていたら資格外という事ですね。これが知りたかったのです。 資格がないので、健康保険の任意継続をしても意味がないですよね?

その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 >資格がないので、健康保険の任意継続をしても意味がないですよね? そういうわけではありません。 出産手当金は在職時であれば支給されます。 また、任意継続被保険者とは、在職時と健康保険の給付が同様におこなわれる制度ですから、退職後は任意継続被保険者になる手続きをし、出産日後56日を経過するまで任意継続被保険者になっていれば、在職時と同様に出産手当金が受給できます。

marimari1999
質問者

お礼

なるほど、よく分かりました。ありがとうございます。

noname#8895
noname#8895
回答No.1

こんばんは。 ご妊娠おめでとうございます。 今の健保に加入して1ヶ月経過ということですよね? 健康保険は、marimari1999さんが被保険者として、1年以上継続して加入している(資格を有している)ことが受給条件になるかと思います。 この「継続」がポイントだと思います。 他の方への回答にも書きましたが、今、加入されている健保の資格課に受給条件について聞いてみると確実かと思います。 また、ご自分の加入されている健保とご主人の健保と、出産に関わる手当てや一時金の条件を比べてみるといいかと思います。 私も「なるほどなぁ」と思った他者様の回答がありましたので、よかったらご覧ください。 お体大切にしてくださいね。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/2002060...
marimari1999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。継続、には当たらない様子です。転勤族の妻は損ですね。 残念ながら、URLは見れませんでした。

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