源泉徴収簿の基礎控除は独身も適用?
自営業で美容室を経営しており、従業員の年末調整を行っております。
先日、こちらで源泉徴収簿の書き方についてお伺いし、
皆様のご助言を拝聴して、年末調整を進めております。
その中でまた不明な点が出てきており、お詳しい方にご回答いただければと思い、
質問をさせていただきました。どうぞ、宜しくお願いいたします。
1.独身の従業員にも基礎控除は適用されるか否か
対象となっている給与所得者は、実家在住です。
控除の対象となる扶養親族・配偶者はいないことを書類で確認しています。
給与所得控除後の給与等の金額は、1,208,800円です。
このような場合、所得税源泉徴収簿の右側、年末調整の欄の、
「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者の控除額の合計額」
の欄は、「基礎控除」として「380,000」を記入し、控除するのでしょうか。
保険料控除申告書や、配偶者特別控除申告書、扶養控除等(異動)申告書などを見ていても、
「基礎控除」について書かれてある欄が見つかりません。
手引きを見ると、「控除対象配偶者及び扶養親族の数」が「なし」のときは、
控除額は「380,000円」となっているので、380,000のみを記入すればいいのかな、と考えています。
2.前職分の源泉徴収簿はまとめて記入してもよいか
先の従業員には前職があり、前職分の源泉徴収簿を提出してもらっています。
それを見ると、給与の総支給額、社会保険料、徴収税額などが、
数カ月分まとめて算出されています。
本来なら月々記入したいのですが、月で割っても余りが出てしまいます。
このような場合は、源泉徴収簿に記入する場合、支給月日のところに「前職」と書いて、
前職の源泉徴収簿どおり、数か月分、まとめて記入してしまってよいとネットで見て、
そのように記入したのですが、それで合っておりますでしょうか。
お手を煩わせて恐縮ですが、どなたかお分かりになる方のご回答を、
お待ちしております。