- 締切済み
義母の借地に自分名義の家を建てる場合の籍
お世話になります。 まだ結婚前ですが、義母(義父は他界、妻は実子)が名義をもつ借地に、二世帯住宅を建築することを考えています。 一般的に、親の借地権を子が使用貸借する場合、贈与税は免除されるようなのですが、私が妻を自分の籍に入れる場合、義母と私は籍が異なってしまいます。この場合でも、免除になりますでしょうか。それとも、私が妻の籍に入る必要がありますでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1
>親の借地権を子が使用貸借する場合、贈与税は免除されるようなのですが これは国税局(税務署)に確認を取ったほうがいいですよ。 「使用貸借にかかる土地についての相続税および贈与税の取扱いについて」という通達(参考URL)のことだとすれば、 親子に限らず(通達には親とか子とか親族とかどこにも書いていません) 建物等の所有を目的とする土地の使用貸借について地代を取ったりしないようなケースは 贈与税がかからない、と読めます。 親子かどうかというのは、「そのような土地の貸し方の一例」という話だと思います。 以上のとおりだとすれば、戸籍をどうするかというの必要のない心配、ということになります。 以上の推測が正しければ、ここからは蛇足ですが… 「質問者様と奥様の母親との間で親子関係を生じさせるには」という質問については、 どちらがどちらの戸籍に入っても関係ありません。 あなたとお義母さんとで養子縁組しない限り、法律上の親子関係は発生しません。