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借地の家の名義は父親のまま?名義変更の手続きや費用、問題点について教えてください
- 借地の家について、現在の名義は亡くなった父親のままです。隣の親戚と合わせた50坪の借地は祖母の名義で、地代は私が払っています。
- 私は仕事の都合で引越しする予定で、借地の家を隣の親戚に譲りたいと考えています。叔父は譲り受けを快く引き受けてくれましたが、名義変更や費用について教えてほしいです。
- もし名義変更をせずに譲る場合、将来的にどのような問題が起こりうるのか知りたいです。
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20年ほど前に祖母名義…ならば、そろそろ更新の時期ではないですか?名義変更の場合、名義変更料を取られると思います。死亡相続ならば、そのままにしておいても、相続人に借地権が移るので、わざわざ名義変更料を払ってまで名義変更しなくてもいいのですが… 後々のことを考えると、更新と同時に叔父様の名義に変更してもらえれば、いいのかもしれませんね。少しは安くなると思うのですが…アパートがあるような土地ならば、ある程度価値のある土地ではないですか? 再建築不可の土地のことも、今回の件で専門家に相談するならば、一緒に聞いてみるのもいいかも知れませんね。 叔父様も将来困るでしょうから…
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このサイトで脱税行為についての指南は勘弁していただきたいと思いますw 今後、地主が自分の知らぬところで、建物の名義が変更してたり、滅失していたり、覚書がされてたり、と勝手に借地権契約外の行為が判明すれば、悪くすれば、借地契約の解除という事態も予想しておく必要があるのではないでしょうか。(今は良くても、将来地主代がわりすればわかりませんよ) 詳細については、やはり法律家の力を借りることが、「後顧の憂い」がないものと思います。
お礼
脱税をしようというつもりは全くないのですが・・・やはり法律家に相談してみようと思います。また地主にとって土地の借り主は家と隣の土地を合わせて亡くなった祖母の名義で借りておりますので それを親戚の叔父に変更してもらえばいいのかと思いますが・・・とにかく近いうちに専門家に相談したいと思います。いろいろと有り難うございました。
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杓子定規に事務を進めるのなら、 借地権者も、ご自宅も、権利者が他界されておりますので、その名義人を整理する必要があると思われます。 それから、ご自宅を叔父への贈与することになります。 以上、すべての名義変更につき、地主が異議を唱えないことが必要になります。 費用は、相続税、家屋が登記されていれば登録免許税、不動産取得税、贈与税などが考えられます。(免税点で非課税になる税もあるかもしれません)それらの事務をやってもらう専門家である、税理士や司法書士への報酬がかさむでしょう。 問題となるのは借地権でしょうか。道幅2m弱でも建築可能な指定道路だとしたら、それなりに価値がある権利だと思います。ご自宅だけでなく、借地権も叔父様にお譲りになるご予定でしょうか。
お礼
ご回答有難うございます。 やっぱり名義変更しないと不味いんですよね。 補足ですが、道幅2m弱は私道(これも同じ地主のもの)であり、実際はアパートの階段の下で道路とも認められていなく、法律では建築可能ではない場所であると昨日親戚に確認しました。あと借地権含み全てを譲るつもりです。 もし・・・もしですが、当事者同士はいくらかの金銭のやり取りを行い、全てを譲る旨覚書程度の書類を交わし、そのまま亡き父の名義のまま隣の親戚に住んでもらった場合、今後起こりうる問題点を教えて頂きますようお願い致します。
お礼
ご回答有難うございます。 実は、これも最近知らされたことなのですが、十年程前に更新料の話が出たようで、その金額が相場よりも大変高い金額を要求され頭にきた叔父がその時(現在もですが)繋がりのある借地借家協会の名前を出して支払わない旨伝えた(実際はもっと複雑だったと思いますが・・)といったことがあったようです。その後、毎年地代のみ支払いっているようですが、特に催促はされていないとのことです。名義変更の際に合わせていくらか請求さてるかもしれませんね。