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著作権
著作権の改正は文化庁によって決められるのですか? それとも、文化庁だけでなくテレビやマスコミなどを含めた権利団体によって決められるのでしょうか?
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法律は次のような手順で作られます。 (1)原案作成 (2)省庁内審査 (3)法制局審査 (4)各省協議 (5)国会審議 (6)成立 (7)関係政令整備((1)から(3)の繰り返し) (8)関係省令整備((1)、(2)の繰り返し) ※以下のサイトより引用 http://www.ops.dti.ne.jp/~makinoh2/official/law1.htm 現在のルールでは、No.1さんが言うように法律を作ったり改正したりできるのは、国会だけとなってます。 ですが、国会審議の段階で法案を大幅に改正する場合は多くありません。 審議会などの影響も大きいので、 実務上は文化庁や関係者が著作権法の方向を決めていると言えなくもありません。 http://www.cric.or.jp/houkoku/houkoku.html それでも、やはり誰が決めているかと問われれば、 著作権法の改正は国会を決めていると答えます。 あと、こまかいツッコミをしておくなら、「著作権」は権利であり、自然発生する人格権も含まれていますので、だれも改正することはできません。 あくまで、改正できるのは「著作権法」という法律だけです。
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誤字の訂正 層さんを→草案を
法律を決められるのは国会だけです。 勿論いろんな団体の意見を聞いたりするでしょうし、文化庁が層さんを提出するかもしれませんが、国会で可決しなければ意味がありません。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに国会で可決されなければ意味がありませんね。 重要な所を忘れていました。
お礼
回答ありがとうございます。 とてもわかりやすい説明で納得できました。 >あと、こまかいツッコミをしておくなら、「著作権」は権利であり、自然発生する人格権も含まれていますので、だれも改正することはできません。 あくまで、改正できるのは「著作権法」という法律だけです。 ご指摘ありがとうございます。以後気をつけます。