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ブログの著作権

最近、事件のたびに被害者のブログがワイドショーとかでがんがん吊るされてますが 被害者にもし確認できるとすれば(だいたいの場合死んでますけど・ここが俺は許せない)絶対テレビに使わないでって言いますよね あんな勝手にマスコミが使っちゃっていいんですか?? 著作権とかないんですか?? もし著作権が業者(ライブドアなど)に所属するとしたら そういう業者はマスコミに文面を垂れ流しするんですか?? なんか違和感を感じますけど法的には問題ないんですか??

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noname#145046
noname#145046
回答No.2

著作権法第三十二条が法律的な根拠となります。 ブログがインターネット上に公開されており、誰でも見ることができるので、著作権法第三十二条の「公表された著作物」に該当します。 また、著作権法第三十二条では「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と記述されていますが、マスメディア(マスコミ)は報道をする目的で引用しているので、合法です。 著作権法 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

マスコミのやっていることの是非の評価はさておき… >著作権とかないんですか?? 著作権は著作物に対して発生する権利ですが、 判例(リーディングケースは平成8年4月26日高松高裁判決)では 「自分で考えて書いた文章なら著作物」という考え方はむしろ否定されており、 著作権法2条でいう「創作的」=何らかの個性が必要だとしています。 この基準に照らせば、たいていのブログの文章は著作物にはならないと思います。

  • iicha
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.1

ブログっていうのは公開性がありますよね。。もともとネット上に公開されているので、それを紹介しても 特に問題ないってことなのでしょう。。あと今は記名性のブログ(ミクシィなど)もあるので、これになるともっと問題はなくなると思います。ただ、匿名性のブログだと少し問題あるのかもしれません。 著作権というのは文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する著作物をその著作者が独占的に支配して利益を受ける権利(大辞泉より)というものですが、たんなる引用ではそれがどこからの出典かを記せば著作権には引っかかりません。なので、マスコミの行為もひっかかることはないです。 ブログは業者からではなく、マスコミが自分たちで見つけるので、業者は関係ないと思うのですが。

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