指摘回答は禁止なので独り言ですが、著作権は21条から28条までの支分権の集まりで、核となるのは18条の複製権、その他色々な権利はありますが、著作物を「見たり」「聞いたり」することに関する権利はありません。公衆に見せたり聞かせたりすることに関しては上映権や演奏権等があります、著作物を「見たり」「聞いたり」する権利を「アクセス権」と呼ぶことがありますが、その権利は現在の著作権の中にはなく、立ち読みを禁止することはできませんし 許諾を求めたりや著作権料を払わせることはありません。譲渡権はありますが、購入権はありません。
私はあくまでルールと考えています。ただ、現在の日本の著作権法ではこのルールをきっちり守ると不便なケースも多々ありますね。著作権の自由利用できる規定が限定列挙されている点が問題です。著作権の対象となる行為でかつ著作権の制限のいづれにも該当しないなら、それ以前にも検討する点はあるけどとりあえず著作権侵害になるので、この著作権の制限規定は重要になるのですが、インターネット社会で数十年前には考えも付かなかった利用形態、サービスが急速に生み出されています。世の中が急速に変化しているので その度に著作権の制限事項も増やしていかなければなりませんが、どうしても後手後手になります。そこで柔軟に対応できるようにフェアユースの導入も検討されています。なにをいいたいかというと、フェアユースのない現在の著作権法を厳密に考えたら侵害行為だらけになるから、まずは著作権法のルール通り考えるけど、権利者が全く問題にしないレベルのケースに関しては一応の自己責任で。リスクを全く負いたくないという人は著作権法を真面目に真面目に守ればいいです。
お礼
参考になりました。 ありがとうございます^^