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卒業文集の著作権

犯罪が起こると、容疑者が学生時代の卒業アルバムを マスコミが引っ張り出してきて、テレビで映したりしていますが、 書いた本人の著作権は無いのでしょうか? その他、法的には全く引っかからないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.2

 著作権以前に被疑者にはプライヴァシーがないのかなあという取り扱いが目立ちますね。冤罪になった三浦さんとかどうすんだよと。  結構自分たちのメディアの力を自分が認識していない場合が多いですね。農作物のダイオキシンの問題もまさかあれほどまでに影響力があるとは思ってなかったんでしょう。「自分たちは真実の報道をすればいい」その通りですが「自分たちの報道はいつも真実だ」と思ってる人間がそれをやれば「真実でないことも真実の名の下に報道される」ことになるのは論理必然だなあと。  「報道の自由」は「知る権利」に奉仕します。しかしそれが他の人格の権利を簡単に侵害することは許されないでしょう。大多数の「知る権利」と圧倒的少数の「プライヴァシー」という構図だからこそ、単純な「数の」利益衡量は出来ません。そういった少数者の重要な権利を保護すべきでしょう。

humihiro2003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 難しい単語が出てきて意味を理解しにくい部分もありますが・・・・汗 後半部分、まさにその通りだと思いました。

その他の回答 (1)

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

文章作品には著作権があります。 無断でそれを出版すると、著作権侵害になります。 ただ、報道で引用する場合には、一定限度までは許されます。 16ページ作品を16ページ丸写しでは引用の範囲を越えていますが、1ページ程度では全体の引用もやむを得ないと考えられています。 本人の写真は、報道の範囲内です。

humihiro2003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 肖像権は関係ないのでしょうか?

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