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有給休暇の買い上げについて
私は工場に勤めています。毎年、有給付与にともない流れてしまう前々年の有給分について今回に限り買い上げするそうです。 名目は『お見舞い金』になるらしいです。会社として生産が上がらない今、休まれると困るが為に、しかも給与だと課税対象に成るため現金で支給になるそうです。労働法など詳しい方教えてください。これは違反にはなりませんか?どうなんでしょう?おしえてください。
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法で禁止された行為でしょう 退職時に限り消化できない有給休暇を買い上げることは許されています 年度ごとに消える有休を買い上げることは最終的に労働者の有給休暇の権利を侵しますので許されていません 現金で支給されても給与でしょう 他の名目で支給すればそれも違法でしょうね
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- srafp
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> 給付与にともない流れてしまう前々年の有給分について今回に限り > 買い上げするそうです。 原則としては有給休暇の買上げは労基法違反ですが、幾つかの例外が有り、今回のように時効により法定上の利用権が消滅した分の買上げは違法ではありません。 http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor124.html > 名目は『お見舞い金』になるらしいです。会社として生産が > 上がらない今、休まれると困るが為に、しかも給与だと課税対象に > 成るため現金で支給になるそうです。 税法は得意では無いので間違ったコメントを書いているのかもしれませんが、『お見舞い金』として支払ったからと言って、所得税が掛からないとは言えないと考えます。
お礼
回答ありがとうございました。お礼が遅れた事、失礼しました。有給については例外で違法でないのだろうと思います。現金については課税対象になる事がわかりました。ありがとうございました。
- nik670
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素人です。 残った有休に応じてお金を払うって問題じゃないと思 うのですが。会社の好意でやってくれるんですもんね。 使わないままなくなるより全然いいですよ。 でもお見舞い金で非課税扱いはまずいでしょうね。 税理士雇っていれば監査の時に、チェックされると思い ますが。とはいえ社員は税金分得ですよ。 ただお見舞い金としてもらった社員は会社がそうしたの ですから別に支障もないですよ。税務署にばれたとしても いいとこ課税対象で計算しなおせ!と言われるくらいで しょうから。
お礼
回答ありがとうございました。お礼が遅くなってすみませんでした。買い上げてもらって課税されない分得したと考えます。
- dai-ym
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有給休暇を事前に買い上げてしまう行為は違法行為ですが、 有給休暇を消化しきれずに消えてしまう分に対していくらかの金銭を出すのは問題ありません。 今回は、買取するから有給を認めないと会社側が言っていれば違法ですがちゃんと有給を取れるなら何も問題ないですよ。
お礼
早々と回答いただきましてありがとうございました。お礼が遅れましてすみませんでした。 流れてしまう有給の買い上げについては違法ではない事が分かりました。 どうもありがとうございました。
- 6dou_rinne
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原則的には有給休暇の買い上げは違法です。 ただ、前々年分については法律的には時効にかかってつかえませんが。
お礼
早々と回答ありがとうございました。そして回答が遅れてすみませんでした。法律上では前々年の流れる有給は使えない、と言うことは分かりました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。そしてお礼が遅れましてすみませんでした。私も違法と思っています。いつもなら流れてしまう有給が今回に限り使用できさらに買い上げ。現金がもらえるならと使わない人もいます。会社としては使わせない意図があるようです。有給が重ならないようにと通達も出しています。 監督署と会社につながりがあるようです。いち社員が訴えても上手くもみ消される気がします。 ありがとうございました。