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時効について
「~月以下の懲役、又は~以下の罰金」という刑の場合、時効は何年になるのでしょうか。 ご存知のかた教えてください。
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noname#2396
回答No.1
はじめまして。テレビ等で言う時効とは公訴時効といいます。つまり、検事が裁判所に訴えることができうる期間です。よく殺人罪で15年というやつです。これは刑事事件の手続きですので刑事訴訟法250条にあります。六法が 手許にあれば見てください。 たとえば、殺人を犯すと、 250条1号 死刑にあたる罪 15年 つまり殺人罪を犯すと 刑法199条で死刑、無期懲役や3年以上懲役となりますので、死刑という刑のある犯罪ですから、刑訴250条1号で時効は15年となります。もう1つ、脅迫を犯せば刑法222条で2年以下の懲役です。したがって刑訴250条5号で5年未満の懲役にあたりますから3年となります。
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ありがとうございました。