- ベストアンサー
離婚の時の子供について
私は61才で現在離婚の手続きをしています。 嫁いでいる子供についてどなたか教えていただきたいと思います。 30年位前に今の主人と私の子供を連れて再婚しました。 子供は養子縁組をしています。 今回離婚をした場合子供はやはり戸籍上主人の子供に変わりないのでしょうか? それとも主人とは縁が切れるのでしょうか? 今回の離婚で子供たち夫婦に迷惑がかからないようにと思っています。 どうぞお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>嫁いでいる子供についてどなたか教えていただきたいと思います。 30年位前に今の主人と私の子供を連れて再婚しました。 子供は養子縁組をしています。 ↓ 離縁届けを出さない限りは親子関係は継続です。(再婚当時、養子縁組で人工的な親子になる) ↑ ((今回離婚をした場合子供はやはり戸籍上主人の子供に変わりないのでしょうか? それとも主人とは縁が切れるのでしょうか?)) 縁は切れません、切る届けが出ない以上・・・ >今回の離婚で子供たち夫婦に迷惑がかからないようにと思っています。 夫婦は離婚で他人ですけど、親子関係とは言え、長い間それなりの付き合いあるなら、交流は継続するでは無いですか? その継子さんの考え次第です、そんなに案じなくても良いでは?
その他の回答 (4)
養子縁組と離婚は別問題です 夫も子供も離縁を望まなければ養親養子の関係はそのままです 夫死亡時は 相続権も発生します 又 夫が離縁を望み 子供もそれを納得すれば 離縁は容易にできます ただし 子がそれを拒否し裁判となった場合 悪意の遺棄と3年以上の生死不明、縁組を継続しがたい重大な事由など正当な理由が必要になります つまり、裁判 では無制限に離縁できるわけではないので とりあえずご安心を
お礼
ありがとうございます。子供のことは参考にさせていただきもう少し考えます。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
離婚は、あなたがた夫婦の問題なので、 お子様との親子関係には関係ありません。 苗字と戸籍が違っても、お子さんと、質問者さんの実親子関係存続するように、 離縁届けを出すか、・悪意の遺棄をされたとき。生死が3年以上不明のときなど、 裁判で離縁を求められる理由ない限り、 夫さんと、お子さんの養子関係は 存続し続けます。
お礼
ありがとうございます。初めてでお礼の仕方も解らず失礼をしているかもしれませんがとっても心強いお返事です。
- nijinsky39
- ベストアンサー率21% (43/197)
離婚と養子縁組は別モノと考えてください。 離婚しても親子関係は継続します。 解消したいのであれば、役所で解消の手続きをすれば良いだけです。 ただし、必要なのは貴女の意志ではなく、父親と娘の意志ですので念のため。 双方が解消に反対ならできませんし、片方だけが解消したい場合は、調停や裁判をすることになります。
お礼
ありがとうございます。とても安心しました。
- ag-ai-
- ベストアンサー率25% (7/27)
正式名称をど忘れしましたが養子縁組の解消ができます。 旦那さんの子供のままにしておきたくなければ離婚の時、養子縁組の解消をすれば赤の他人になれます。 しかし、解消してしまうと旦那さんの財産等は子供さんに相続権がなくなります。 このまま養子縁組の状態ですと離婚したとしても相続権は子供さんにある形になります。
お礼
ありがとうございます。よく考えて最終の決断をいたします。
お礼
ありがとうございます。娘とはなさぬ仲の親子ですがこのままそっとしておきます。