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連れ子のいる義姉との離婚

兄が離婚することになりました。 兄には義姉の連れ子がいます。 (当時3~4歳だった娘) いま17歳なのですが、この子供に対しての養育費を請求されています。 支払うべきなのでしょうか?

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noname#138477
noname#138477
回答No.2

 弁護士等専門家に、これまでの経緯等も説明した上で、質問した方が良いと思います(本サイトの「法律」カテゴリーでも専門家の回答をもらえるかもしれませんが、お急ぎであれば、弁護士事務所に行く方が間違えない上に早いでしょう)。 ー以下は参考です(あくまで私の理解する限りの回答で、正解であることは保障できません)-  私もNo.1さんと同様に、養子縁組をしている場合を除き、養育費を払う義務はないと思います。ただし、ご兄弟の方がその子に酷い何かをしたことが離婚理由であれば、「養育費」ではなく「損害賠償」や「慰謝料」が発生するケースはありえると思います。

その他の回答 (1)

  • HitaMan
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回答No.1

お兄様と連れ子が養子縁組をしないと実子と同じ身分を有することは出来ない、 養子縁組をしてなければ"赤の他人"で養育の義務などは生じないらしいです。 自分も素人ですから断言できないので、然るべき場所で相談されたほうがよいと思いますが。

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