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緊急お返事下さい。賠償の責任について…

面接無しの1日だけのお仕事をしようと思い、受かったのですが、家族が急病になり行けないとゆうむねを就業する2・3日前に伝えたら『そのような理由ではキャンセルは出来ません。他にやれる方探せるんですか?出来ないなら行ってもらうしかない』言われました。  しかしやはりどうしても看病で行けないので、就業を一緒にする方の連絡先を送ると言われても、メールが夜になっても来ないし、応募した求人のHPにて行ったキャンセル申請を見たら、受理されたとなったので、行かなくてよくなったのだと思い、メールがあまりにこないので確認のメールをしたところ、何時に何処に集合して下さいと返事が夜遅くになってきました。 私はもう行けないむねを伝えると、当日来られない場合は賠償責任があると言われたのですが… 雇用契約書も交わしておらずハンコウやサインもしていません。  仕事につくさいに必要なやり方を記したものしか送られてきておらず、そこにもキャンセルで賠償責任等とは書いていないのですが。払うものなのでしょうか?

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

キャンセルで賠償責任等とは書いていないのですが >あらかじめ、労働契約の不履行について違約金や 損害賠償の規定を定めるのは労働基準法16条違反なので、 そのようなものが書いてある業者はまともな業者ではありません。 実際に、損害が発生した場合は、法的に言えば支払う義務がありますが、(民法628条、家族の病気は過失があると考えられます) 日雇いの場合でいちいち、訴訟を起こしてくる業者は普通はいないです。 どう考えても、弁護士費用の方が高いですので。 支払えと言われたら、支払いませんといっておけば大丈夫 ですよ。

mya-chan
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#51209
noname#51209
回答No.1

口頭でも契約ですが、法律の問題では無く、やむを得ない理由で、初出勤前に、意思表示したのですから、賠償責任は考えなくて良いと思います。相手も本当に請求する場合は、裁判所をとおして、手間と費用が掛かりますから、何もしないでしょう。こちらも、弁護士に相談したとでも言っとけば良いのでは。但し、アルバイト等は、2週間前に辞める事を言わなければならない等の民法の定めは有りますが、今回はそこまで関係無いと思います。賠償とは、店の物を壊したり、大口の取引先と契約が履行される寸前であったのに、あなたの為に、債務不履行になって、大損害を蒙った等の場合でしょう。普通の会社だって、就業規則(辞める場合は、1ヶ月前に言うとか)が有るのに、突然来なくなって、音信不通でも、賠償等考えないでしょう。

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