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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:続編 退職の意思表示と賞与の関係)
退職意思表示と賞与の関係についての疑問
このQ&Aのポイント
- 退職の意思表示は12月15日ですが、その日まで働いた社員には通常賞与が支給されるとされています。ただし、就業規則がない場合はどうなのか疑問です。
- 賞与をもらえない場合、労働者には有給消化などを考えるメリットがあります。他の方法で給与をもらうための手段を探ることが重要です。
- ハローワークに行っている場合、再就職手当てをもらえるかどうかは退職日や新会社の勤務日との関係によります。調整が必要です。
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1.賞与の支給条件は会社によって違います。法律で決まっているものではないんです。 (会社によっては、賞与がないとか、賞与は利益が一定以上の時だけとか 一定以上の働きをした社員だけ、なんてところもあります) だいたい、支給日に在籍していた人、ということが多いので、 そのパターンだと、支給される日に在籍していればもらえるし、 もう退職後であればもらえない。 退職が決まっている場合は支給無しと減額とか会社によってルールがあるので そのへんは総務とか人事とかに確認されると良いでしょう。 2.もらえるかどうかは上記の通り、会社によって違うので、 支給条件からもれれば、仕方ないとしか言えません。 有給休暇の消化は、賞与とかとはまた全く別の問題なので、 それはそれで、消化できる限りしておいて良いと思います。 3.再就職手当については、その人の雇用保険の支払状況などによって違うので 一概に回答はできません。ハローワークに相談してみて下さい。 ただ、拝見しただけだと、退職は自己都合でしょうか? そうなると、次の仕事が決まっている状態での失業保険支給というのは かなり難しいと思われますので、再就職手当についても同様です。
補足
回答アリガトウございます。 1についてですがやはり転職については会社に対してオープンに出来るものではなくて総務人事にききにくいと思っております。 なので転職が決まった際にはもうあきらめるしかないのかとおもいます。夏も出なかったので冬もあまり期待していませんが…。 あとめずらしく給与は月末手渡しです…。 3.雇用保険は3年ほど支払っていますが退職は自己都合です…。 やはり失業保険ですものね…失業している状態だからこそ受け取れるからこそ保険なんですね…。 回答アリガトウございました