• ベストアンサー

弥生の売上の税区分について

PC関連の会社で経理事務(パート)をしています。 先日弥生にある税区分を税理士の先生から電話で教わりました。 私の解釈が合っているかお聞きしたいです。 1.法人、個人でも契約ある会社への物販は売上5%一 2.全くの個人への物販は売上5%二 3.サービス、家庭教師など仕入が発生しないのは売上5%五 それから税区分以外について。 ・物販の意味は物を売っただけの場合と売る+セットアップを含んだ場合の両方を言いますか? ・物販の場合、仕入値粗利値など別に入力する必要はないですか? 判り難いかと思いますが補足などで答えますので、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.1

>解釈が合っているかお聞きしたい 契約ある会社が事業者と言うことであれば、合っていると思います。 簡易課税制度の事業区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm >物販の意味は物を売っただけの場合と売る+セットアップを含んだ場合の両方を言いますか? セットアップの部分はサービスに分類されると思われますので含みません。 つまり入力時には売上を物販とセットアップ部分に別けて入力が必要です。 なお、この部分が明確に区分されていないとややこしい話になります。 http://www11.ocn.ne.jp/~tax/syouhizei.html#column13 の「事業の区分」をはっきりさせましょう >物販の場合、仕入値粗利値など別に入力する必要はないですか? 消費税の計算のためには必要有りません。 控除できる額は、販売額により一定の割合で控除されますから。

himituno33
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 大変分かり易く教えて頂けて助かりました。 物販に関しては再度税理士の先生に今後どうしたらいいか? また会社の社長にも相談してみます。 ありがとうございました!