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アルバイトの税金

月に10万以上バイトで稼ぐと税金を引かれると聞いたのですが、 どのような仕組みで税金が発生するのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 月に10万以上バイトで稼ぐと税金を引かれると聞いたのですが、 > どのような仕組みで税金が発生するのでしょうか。 毎月の給料から所得税を源泉徴収をする際に使う『給与所得の源泉徴収税額表』と言う物があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.pdf (表にも書いてありますが  甲欄対象者→「給与所得者の扶養控除等申告書」提出者  乙欄対象者→「給与所得者の扶養控除等申告書」未提出者) この表を見ていただくと判りますが、 ・甲欄対象者  →給料等(一定額以上の通勤費用を含む為)から社会保険料等(健保・厚年・雇用)を控除した後の額が88,000円以上の場合に課税  →と言う事は雇用保険のみ加入としたら、雇用保険料率は0.6%なので、88,000は給料等に対して99.4%相当[100%-0.6%]に当たるから、約8万8531円以上の給料等をもらう者が所得税を控除する対象者。   88,000÷99.4%≒88,531円 ・乙欄対象者  →給料等から社会保険料等を控除した後の金額に3%に相当する金額を徴収  →と言う事は雇用保険のみ加入としたら、理屈上は給料等の額に関係なく所得税を控除する対象者  税金1円=給料×99.4%×3%=給料×2.982%    給料=1円÷2.982%    給料≒34円     ⇒常識で考えた場合、全員が月額34円を遥かに超えている よって、10万未満でも所得税が徴収されるケースもあります。

noname#68617
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「1年間の総所得額が103万円以下であれば非課税扱いとなります」 と書いてあるのですが、短期バイトのようにある一つの月では10万円を 越えたが、年間では30万円しか稼いでいないという場合には、 税金は課せられないのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

月々給料から差し引かれる所得税は概算なんですよ。 で、12月の最終の給与が確定したら会社で年末調 整してmandrloveさんの1月から12月の年間の所得 税額を正しく計算するんです。 そこで概算で多く徴収されていれば、還付されるし、 概算分で足りなければさらに徴収されるだけなんで す。 一般的には収入が1月~12月までで103万以下な ら所得税額は0円なので、概算でいくらかでも引かれ ていれば年末調整時に還付されるので月々の給料から さし聞かれる所得税はどうだって良いわけです。 もし会社で年末調整をしてくれなければ来春から始まる 確定申告をすれば年末調整と同じように年間の所得税額 が計算そこで還付あるいは徴収されるます。 で、たいてい年末調整あるいは確定申告をしないと 損するように月々の給料では引かれています。 だから月10以上という月単位でみるのではなく 年間で103万以下なら月々いくら所得税が引かれ ていても確定申告あるいは年末調整をすれば戻って きますから安心してください。

noname#68617
質問者

お礼

返答ありがとうございます。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 短期バイトのようにある一つの月では10万円を > 越えたが、年間では30万円しか稼いでいないという場合には、 > 税金は課せられないのでしょうか。 年間の所得は集計してみなければわかりませんよね。 集計したら税金を何十万円も払えとなったら大変なので、源泉徴収と言う制度が採られているのです。 ですから、再質問の前段に関しては  →結果(年間所得)が判らないので、12月を除く各月に支給される給料からは所得税が源泉されます。 でも、ご質問のように年間の収入合計から課税所得額を計算したらゼロ円と言うケースは当然有り得ます。その様な場合に対しては、次の方法で税金が還付されます。 ・年末調整による還付(但し、給与所得に限定される) ・確定申告による還付請求

noname#68617
質問者

お礼

返答ありがとうございました。

  • takuegg
  • ベストアンサー率60% (12/20)
回答No.1

アルバイトでも一定の金額を超えると、所得税・住民税の対象になります。 http://oppo.jp/cont/manual/workjiten_5.html

noname#68617
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 閲覧させていただきます。

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