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アルバイトを掛け持ちした場合の税金
今年の四月からバイトを掛け持ちしています。 そして給料が二つ合わせて12万ほどあったのですが 就職するまでの一年間掛け持ちしようと思っているのですが 明らかに103万超えるだろうと思っています。 この場合税金をどこに払いにいってどのくらい払えばいいのでしょうか? 当方17歳、高三で母子家庭です。
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#5の追加です。 あなたの年収が103万円を超えたら、お母さんの扶養家族になれませんから、お母さんが年末調整の時に会社に提出する書類で、あなたを扶養家族から外す必要があります。 あなたが扶養家族になると、お母さんが扶養控除38万円と特定扶養控除25万円の控除を受けられ、所得税が50400円、住民税が約30.000円安くなります。 ただし、お母さんの年収が103万円以下であれば、お母さんに所得税がかかりませんから、あなたの年収が103万円を超えても関係ありません。
その他の回答 (5)
所得税は1月から12月までの収入で計算され、勤労学生の場合、1年間の収入が130万円以下であれば、所得税がかかりません。 ただし、扶養控除等申告書を提出したメインの勤務先では、月額が87000千円を見えると源泉税が引かれ、扶養控除等申告書を提出しないサブの勤務先でも、月額によって源泉税が引かれます。 更に、メインの勤務先では、年末調整をされます。 2ケ所から給与を貰い、年収が130万円以下の場合、源泉税が引かれていたら、年末調整を受けたがどうかに関係なく、翌年の1月になったら税務署に確定申告をすると、源泉税が還付されます。 (通常の確定申告は2月16日から3月15日までですが、このように税金が戻る場合は、1月から確定申告が出来ます) 又、130万円を超える場合は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署に確定申告をすることになります。 仮に年収が140万円の場合、所得税が8000円程度になります。 なお、年収が103万円を超えると、お母さんの所得税の扶養になることが出来ませんから、年末調整の時に、お母さんの会社に届け出る必要があります。 又、お母さんが市の国保の場合は関係ありませんが、会社などに勤めていて、健康保険に加入していて、あなたが健康保険の扶養になっている場合、今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超えると、お母さんの健康保険の扶養になれなくなりますから、ご自分で市の国民健康保険に加入することになります。 以上のことから、出来ることなら年収を130万円以下に抑えたほうが有利な場合があります。
お礼
早朝にもかかわらずご回答ありがとうございますm(_ _)m とりあえず片方のバイトを辞めることにします 親はパートなのですがパートの場合でも親の仕事先に届け出ないといけないのでしょうか?
補足
所得は源泉税+手取りということでしょうか?
- namakokun
- ベストアンサー率21% (4/19)
追加です。すいません2ヵ所給料をもらっており4月から12月末までのあいだにいくらかでも源泉徴収というのをされていれば確定申告で税金がかえってきます。 No.3のかたのおっしゃるとうりです。すいませんでした。
お礼
深夜にもかかわらずご回答ありがとうございますm(_ _)m とりあえず片方のバイトをやめようと思いますが所得を130万以内に抑えれば親の所得が増えないということでしょうか?
- sippouhugu
- ベストアンサー率23% (92/397)
四月から十二月まで、月額12万円だとすると、平成15年の年収は108万円くらいになりますね。#1の方のおっしゃるとおり、勤労学生控除がありますので130万円までは税金がかかりません。 ただし、それぞれのバイト先で、既に源泉徴収されている(税金を取られている)事が考えられますので、来年になってから確定申告をした方が良いと思います。余分に取られている税金が、還付されますので。 年が明けたら、それぞれのバイト先から「源泉徴収票」をもらってきて、3月15日までに確定申告して下さい。 一つ注意が必要なのが、#1の方が紹介されているサイトにもありますが、あなたの収入が一定金額以上になると、お母様の扶養家族になれなくなることです。 あなたの収入がどの程度になるか、お母様の年収がどれくらいかによって、扶養家族でいる(アルバイトを控えて、103万円以下にする)方が、有利かどうかは変わってきます。 もし、扶養家族から外れそうならば、お母様の会社の方へ連絡が必要です。
お礼
深夜にもかかわらずご回答ありがとうございますm(_ _)m どちらかのバイトを辞めようかと思います
補足
所得が103万以上130万未満の場合は親にはどのくらいの税金がかかってしまうのでしょうか? あと扶養家族でなくなるということはどういうことでしょうか?
- namakokun
- ベストアンサー率21% (4/19)
通常バイトということであれば103万円までは所得税かかりません。あなたの場合勤労学生ということになると思われますので27万円の控除の上乗せがあり130万円まで所得税はかかりません。もし支払わなければならないほど収入が多くなってもバイト先がきちんと処理してくれますからバイト先にまかせておけばよいのです。ですからこれについてはなにも心配いりません。ただしあなたの収入が130万円を超えるとあなたが支払う所得税が生じます。 それより問題なのは母子家庭ということですがお母さんは給与所得者ですか?自営業でも同じですが。それならあなたのバイト収入を130万円以下に抑えるべきです。というのはお母さんの収入から(あなたの扶養控除というものが特定扶養親族という名称で)満16歳以上23歳未満の人を対象に63万円も差し引いてもらえているのです。ここまでのことをご存知なら後ろの文章は読まなくてもいいです。(笑)(他にも給与収入からさしひかれるものはあるのですが)とにもかくにもお母さんの収入から63万円が差し引かれないとなると他の条件は同じとしてお母さんの所得が63万円自動的に増加するのです。所得が大きくなれば所得税も多く払わなければなりません。あなたの家庭全体で所得税の額を考えるなら、あなたが500万円ほどもバイトでかせぐならともかく、140万円前後稼ぐなんていうのは一番まずいです。 ではなぜ2箇所のバイト先がまったく関係の無い、例えばマクドと電気店なのにあなたの収入が130万円超えたことがわかりお母さんの扶養からはずされるかといいますと、マクドも電気店も年末に1円でも給料を支払ったらあなたの居住している市町村に報告義務があるのです。そして名前合わせで一発で130万の収入を超過していることがわかる→扶養からはずれる→お母さんの所得が63万増加→所得税増加(前年に比べて)ということになるのです。4月からバイトを始めたということですから12月末までに130万円を超えなければ大丈夫です。これにも注意しておいてください。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
勤労学生控除というのがありそれも合わせて年間130万円までが非課税となります。 詳しくは下記サイトおよびリンク先をご覧下さい。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010808mk11.htm
お礼
深夜にもかかわらずご回答ありがとうございますm(_ _)m 参考にさせていただきます
お礼
二度目のご回答わざわざすいませんm(_ _)m これで理解できました!(^o^) 片方のバイトを辞めることにします ありがとうございました