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健康保険保険資格喪失等確認通知書発行のタイミング
小さな会社で総務を担当しています。 今度自己都合で退職する方がいるのですが、 「健康保険厚生年金保険資格喪失等確認通知書」を記入して本人に渡さなければいけないのですよね? これは社会保険の資格喪失届を年金事務所に提出した後で発行するものですか? それとも、喪失届を年金事務所に出す前に渡しておいてもいいのでしょうか。
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- jfk26
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>確認通知書というのは健康保険の喪失届を提出した後、年金事務所から送られてくる用紙のことを言うのでしょうか。 それは「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」でしょう。 >退職者にはそのコピーを渡せばいいのですか? そうではなく退職者に渡すのは「健康保険厚生年金保険資格喪失等確認通知書」です。 ですから退職者がいてその人が国民健康保険に入るから健康保険の資格喪失の証明が欲しいということではないですか? であれば最初から質問分をそのように書いてください。 退職者がいれば健康保険や厚生年金の資格を喪失するので「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を出します、同時に健康保険の資格喪失の証明が欲しいのなら「健康保険厚生年金保険資格喪失等確認請求書」を同封して送るのです。 そうすれば「健康保険厚生年金保険資格喪失等確認請求書」の複写になっている「健康保険厚生年金保険資格喪失等確認通知書」を送り返してきますから、それを退職者に渡せばいいのです。 老婆心ながら言っておくと「健康保険厚生年金保険資格喪失等確認請求書」の所定の部分は会社が記入するのですよ、前回の回答で『会社で記入して本人に渡すものではありません』というのは会社が証明するものではないという意味ですよ。
- srafp
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> 確認通知書というのは健康保険の喪失届を提出した後、 > 年金事務所から送られてくる用紙のことを言うのでしょうか。 > 退職者にはそのコピーを渡せばいいのですか? > コピーを渡せば会社側が何か記入する必要はないということですかね? 1番様が書かれていることをよく読んでください。 そういうことではありません。 「親切な総務」を行うのであれば、喪失届と一緒に『健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書』(http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/33.pdf)を提出して、帰って来た同書類を退職者に渡して下さい。 尚、行政によっては会社がハンコを押した「退職証明書」で手続きをしてくれる所もあるので、私は適当な市役所のHPから書式をダウンロードして、「退職証明書」を渡して居ります。逆にお尋ねの書面は申請した事がありません。 http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/insurance/kokuho/01.html http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/hoken/kokuho/01.html http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/page000003100/hpg000003005.htm http://www.city.shimotsuke.lg.jp/ct/other000002700/shakaihokenshikakusoushitu.pdf http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118844867/index.html
- jfk26
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>今度自己都合で退職する方がいるのですが、 それでその人が国民健康保険に加入する為の喪失証明が必要と言うことですか? >「健康保険厚生年金保険資格喪失等確認通知書」を記入して本人に渡さなければいけないのですよね? それは健保が発行するもので、会社で記入して本人に渡すものではありません。 例えば協会健保の場合は下記の33のようなものです。 http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html このような請求書を送ると年金事務所から何月何日に資格を喪失したという証明が返信されるということです、そしてそれを本人渡せばよいのです。 基本的にこれは退職者本人がやることです、ただ質問者の方が親切な総務であれば代行してやってもかまわないということです。 >これは社会保険の資格喪失届を年金事務所に提出した後で発行するものですか? ですから喪失届を出すときに請求書を同封すればよいでしょう。 また組合健保であれば名称は若干異なるかもしれませんが同様の請求書があるはずなので、組合健保の事務局に聞いてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確認通知書というのは健康保険の喪失届を提出した後、年金事務所から送られてくる用紙のことを言うのでしょうか。退職者にはそのコピーを渡せばいいのですか? コピーを渡せば会社側が何か記入する必要はないということですかね? すいません、色々調べてみたのですが曖昧で…。